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覚せい剤と傷害罪の量刑は?

 知り合いが先日、傷害罪で逮捕され、調べると覚せい剤の反応がでました。この場合量刑はどの程度のものでしょうか?(傷害の内容は、相手を殴り全治2週間だそうです。)  初犯だと思うのですが、未成年のときに一度逮捕(?)されていたようにも思います。両方の場合について、どのくらいの量刑になるのか教えてください。  また、傷害罪については示談の話をしているそうなのですが示談になった際はどうなるのでしょうか?  まったく無知なものですごく不安です。よろしくお願い致します。

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  • hiyatoi
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回答No.1

まず、覚醒剤は所持、使用、譲渡し(さばく)の3つが調べられます。所持していた量にも関係があります。 まず、その方は所持、使用は判明したんですね。 使用が貴方にもわかるということは接見禁止はとけたでしょうか?逮捕後、親、弁護士も面会できない期間(接見禁止)が大体5日以上はあります。 いろいろな状況のからみで量刑はかわりますが、まず、警察署で拘留が覚醒剤の場合は約、22日間、未決(裁判が終わるまで刑務所での拘留が約3ヶ月、初犯でさほどいろいろなければ、ここで釈放の場合もあります。 大体、平均ですが、実刑1年執行猶予3~4年ではないでしょうか? 1年前後と考えていいと思います。 傷害罪の件は示談が成立すれば、刑に問題ありません。 未成年の前科は関係ないでしょう。 私の友人も覚醒剤で5人逮捕されましたが、大体そんなものでした。運がよくて4ヶ月、悪くて2年でしょう。

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