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雇用保険 正当な理由による退職について

雇用保険について教えてください。 知りたいことは、”自分が「正当な理由による自己都合退職」扱いになり給付制限を受けなくて済むのかどうか”ということです。 僕は、現在24歳で被保険者期間1年2ヶ月(H21.6)で派遣社員として働いていますが、7月末に退職を考えています。 【理由】 去年の7月に父親が病気で亡くなり、現在母親一人で父方の祖父母の世話と妹の学費や自分たちの生活費をまかなっている状態です。 しかも母親には遺族年金が出ていますが、それも父親の残した借金の返済に当てると消えてしまう状態です。 父親が他界した当初はお金の面は僕と兄の仕送りでやっていけると考えていたのですが(最近は残業規制により仕送りも厳しくなってきました),祖父母の世話も重なると、当初考えていたのよりも母親の生活が厳しいということで、自分が親と同居するために現在住んでいる愛知県から実家から通えるところへ転職をしようと考えています(住居費がかからないのでその分返済にまわせるのと祖父母の世話も二人のどちらかが対応できるようになるため)。 【家族構成】 現在の家族の状況は、4人家族で、父方の祖父母(和歌山)、母親と妹(学生)が実家(和歌山)、 兄(愛知・既婚)自分(愛知・独身)という構成です。 以上のような理由から退職を考えているのですが、これは正当な理由として認められるのでしょうか?? また、認められるのだとすれば、証明するためのようなものが必要になってくるのでしょうか??    つたない文章で申し訳ございませんが、自分ひとりでは判断ができなかったため質問させていただきました。 雇用保険について詳しい方、ぜひ教えてください。 以上、宜しくお願い致します  

みんなの回答

回答No.3

そんなに深刻に考えなくても大丈夫ですよ。 会社から解雇された場合とはちがい自己都合で退職した場合は給付制限は90日と決まっています。 ハローワークへ持って行くのは離職票です。 退職後に会社から※送付されてくる離職票を持参し住所管轄のハローワークへ行くと手続きをしてくれます。 退職した次の日が被保険者喪失日となるので※離職票は送付されてきます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>以上のような理由から退職を考えているのですが、これは正当な理由として認められるのでしょうか?? また、認められるのだとすれば、証明するためのようなものが必要になってくるのでしょうか?? 最終的には安定所の裁量に依る判断ですから断言は出来ませんが、一般的に考えれば質問者の方自身が直接祖父母の世話をするというならともかく、そうでないなら現状では難しいと思います。 >去年の7月に父親が病気で亡くなり、現在母親一人で父方の祖父母の世話と妹の学費や自分たちの生活費をまかなっている状態です。 しかも母親には遺族年金が出ていますが、それも父親の残した借金の返済に当てると消えてしまう状態です。 父親が他界した当初はお金の面は僕と兄の仕送りでやっていけると考えていたのですが(最近は残業規制により仕送りも厳しくなってきました),祖父母の世話も重なると、当初考えていたのよりも母親の生活が厳しいということで、自分が親と同居するために現在住んでいる愛知県から実家から通えるところへ転職をしようと考えています(住居費がかからないのでその分返済にまわせるのと祖父母の世話も二人のどちらかが対応できるようになるため)。 確かにそういう関連性を完全に否定は出来ませんが、あまりにも間接的過ぎて関連性が薄いという判断になるでしょうね。

  • nakayan57
  • ベストアンサー率29% (94/321)
回答No.1

以下が「正当な理由のある自己都合退職」とみなされる。 1.体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合。(例えば、タクシーの運転手が失明したために退職した場合があげられる。)なお、65歳以上の年齢で退職した場合、実務取扱上「体力の不足」による退職と認定される場合は多い。 2.妊娠・出産・育児などの理由により、離職後直ちに受給期間の延長措置を受けた場合 3.家庭の事情の急変により離職した場合(親族の死亡・入院・介護など) 4.配偶者と同居するために退職し、通勤が困難となった場合。(「通勤が困難」とは、会社までの所要時間が片道2時間以上に至った場合を指す。) 5.交通機関の廃止・ダイヤ変更などにより通勤が困難になったとき。 あなたの場合、父親の死亡が昨年7月と随分(約1年)前なので3番目の「家庭事情の急変」として扱われず給付制限が掛かる可能性が高いと思いますが、正当な理由の有無の判定は受けた方が良いでしょう。

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