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慰謝料請求(額)が妥当と判断されるのは?
現在2度目の調停を行っています。 夫と別居して約3年が経ちます。別居の原因は、夫が仕事を休みがちで、何か嫌な事があると仕事を休みパチスロやゲーセンにふけったり、いなくなったり、閉じこもったりなどがあり、精神的病を疑い、行政機関に相談したり、無理やり本人を連れて何件か病院を回ったりもしたのですが、その当時はどの精神科医も「性格的なもの」とか「奥さんは心配のしすぎ。ほっておくのが1番」などと言われました。軽い薬を処方してくれた医者もいたのですが、本人が飲むのを拒み、カウンセリングを勧めたものの、2度程行って終わってしまったりと、改善する道を模索することが出来ませんでした。 その後も、同じ状況は続き、仕事に行くといい、実はサボってパチスロに通っていたことが分かり、絶えかねて家を出ました。すると、自宅で今まで呑んでいなかった精神薬を多量に服用し自殺未遂を起しました。この時、扱い切れない夫に離婚も考えたのですが、妊娠していることがわかり、夫の「子供が出来たら変る。頑張れるよ。」という言葉を半分信じ、自分が育てることも覚悟の上で、出産に踏み切りました。 しかし、人間そう簡単に変れるものでもなく、私が子供を連れて里帰りをしている間に、仕事に行かなくなり、子供の顔も見に来なくなり、理由を尋ねると「淋しくて仕事に行かれなくなった」(ちなみに夫は当時30歳を過ぎていました)といわれ、自宅に戻りました。戻った後も1ヶ月ほど休職し、その後復帰をしたものの、また嘘をついて、仕事に行っていないことがわかり、生後間も無い子供をかかえいっぱいいっぱいになっていた私は自宅を出ました。その後、何度か夫を尋ねることもあったのですが、パチスロ屋に入り浸り、話をしようとしてもまったく取り合ってくれなかった為、「私はこんな小さな子供を抱えて大変なのに」「今が一番幸せなときで夫婦で助け合う時期なんじゃないか」という怒りに近い気持ちから、離婚を考えました。その後は、夫は仕事に行かず自宅にこもり「戻ってこい」の一点張り。その内、その内容は脅迫的な方向へ発展した為、1回目の離婚調停を申し立てました。 1回目では夫は「うつ的症状」という診断書を持ち出し、この先頑張って仕事に復職して、養育費も支払うから・・・同居を考えて欲しいといわれ、現時点で訴訟を起しても離婚を勝ち取ることは難しいとの弁護士の判断から、この申し出を仕方なくのむことに。調停が成立した日に「病気は治った」といい、それから1年の間は別居を続けながら様子を見ました。しかし、昨年8月から突然連絡がなくなり、養育費もストップ。本格的な鬱病になったと言ってきました。この3月には再び脅迫的な電話をかけてくることがあり、再び調停を申し立てることにしました。 夫は同居期間より別居期間が長くなったので、離婚も致し方ない。ただ自分は、病気だから養育費もこの先支払えない。そして、もし離婚に応じるならば、鬱病にした責任と、病気の夫を置いて出て行った妻としての責任放棄として慰謝料500万円支払え、養育費は払えないけど、子供には父親の権利として会わろせとのことでした。(現在は夫から連絡がないので、子供には会わせていません) やはり夫の言うように、私には夫婦としての同居義務違反および鬱病にした責任として500万円支払う義務があるのでしょうか?裁判になった場合にも、そのような判決が出る可能性は高いのでしょうか? この先の子供の将来を考えた時、500万円も支払うのは到底無理があります。ましてや、養育費が見込めない中、500万円の支払いをするのは本当にキツイです。 ちなみに、裁判となると「証拠が全て」と言います。夫がパチスロに行っていたなどの証拠を証明することが私には何も出来ません。 みなさんの中で、このような慰謝料の支払いなどの決定が下された方などいらっしゃいましたらば、ご経験からお話を聞かせて下さい。
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- akira3737
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相談者のお話を読ませて頂きました。 結論から言うと、ご主人は自分の責任を全く果たしていないのに、鬱病を貴女のせいにしています。また、この内容から、何事にも飽きっぽくて怠け者で狡猾な人ですね、元々別居の原因は仕事を休みがちで、ギャンブルにふける等の夫としての義務を果たさなかった為です。貴女が愛想をつかす気持はとても理解出来ます。 そんな働かない夫ですから、500万なんて慰謝料は支払う義務は無いと思います。また、もしかしたら多額の借金があるのかも知れません。働かないのに、どうしてギャンブルするお金があるのでしょうか?疑問です。 解決の方法ですが、やはり弁護士さんに依頼すべきと思います。前回の弁護士さんじゃなくて、別な人が良いと思います。前の弁護士さんは親身でなかったように思いますので、このケースで何故離婚まで持って行けなかったのか不思議です。このケースだとギャンブルをしていたとか、勤務態度が不真面目だった等の証拠は十分に集められると思います。また、調停も基本的には離婚を勧めません。出来る事なら夫婦関係の修復を・・・・という感じです。 しかし、2度目ともなればやはり、離婚しかなっかなと、話を聞いてくれると思います。新しい弁護士さんに上の相談内容をそのまま見せて相談してみてはいかがでしょうか。 私は、調停を経験している立場からお話しさせてもらいました。参考にして頂けると幸いです。
ありえまえん。 で、 あえて質問?か構って欲しい質問者さんも ありえません。 というか、ありえないので しっかりしてください!! ですね。
補足
夫の言い分は、妻に出て行かれた事がショックで精神病になった。 精神病になったのに、妻は助けてくれなかった。 法律上では、夫婦は助け合って生きていかなければいけない。同居の義務 と病気の夫をいたわる義務がある。その義務に違反し、尚且つ、将来的に働 けない体にした妻にはそれなりの責任がある。 算出の根拠は分かりませんが、その償い代金=500万円と言われ、 確かに、その面だけを出されると、病気の夫を見捨てた妻として捉えらか ねられない可能性もあるのではいかと思ったのです。 こんな質問をして、「構って欲しい」と思われてしまったかも知れないの ですが、不安になり質問させていただきました。 裁判での慰謝料の相場や、実際どんなケースで慰謝料を命じらたりす るのかなど分からなかったので・・。 「ありえない」とお聞きし、そういうものなんだとホッとしました。 自分自身には、病気の夫を見捨てたという思いはないのですが、夫 から見ると正反対で、裁判ともなると、証拠が優先され、医者から診断書 などが出ている主人の方が病気の証明が出来て有利なのではないかと も思えまして・・・。 ありがとうございました。
- yskfr
- ベストアンサー率27% (20/72)
ありえません。
お礼
ホッとしました。ありがとうございます。
お礼
ご回答いただいたように、調停は確かに離婚を勧める場ではないので、円満 解決的な意見が多く、離婚したいと考える者には歯がゆいところもあります よね。 前回の場合、主人が精神的病を打ち出したことで、調停員さんに「可哀想な夫」 的に写ったことや、決め手となる証拠(借金や生活を破滅させるほどギャンブ ルにはまっていたわけではない)が薄く、離婚に持っていくことが出来ませんで した。夫はパチプロ的な所があり、1回いくと10万稼いだりするので(そのお金は 家計費には入れてくれませんでしたが)その中でお金を回していたようで、借金 を作ることはなかったようです。 現在は本当に鬱病で、昼夜逆転生活をしていて、同居する父親の話では夜中 になると出掛けてネットカフェやゲーセン?などに行っているらしく、年金暮ら しの父親からお金をもらっているそうです。 今回調停に行ったところ、2人の調停員とはまた違う人がいて、裁判に進展 すると思われる時に同席する人(調査官)?がいました。2度目なので、確か に前回に比べると私の話も聞いてくれているかなっと思えるのですが、夫が 鬱病なので、離婚の話を切り出していいのか調停員さんも迷うなどと言って おられて・・・・病気だと、かばわれる?というか同情をそそるのか・・・自ら音信 不通にし、こちらからの連絡を無視し続けたのに、「旦那さんは病気だったか ら連絡できなかった。お子さんに会わせてあげなさい。元気がでるかも知れ ない」などといわれ、また、病気の夫ペースで調停が進めていかれる雰囲気 があり、調停の段階でこんなでは、裁判なんてなったら・・・私の方が不利な のかと不安になりました。 私だけでは解決できそうにないので、また弁護士さん(別の)に相談してみ たいと思います。アドバイスありがとうございました。