- ベストアンサー
無資格者の相談窓口HP開設について
無資格者の相談窓口HP開設について 当方、実は何件か詐欺に合いましてとりあえず返品・返金しましたがこういう事件が後を絶たずニュースにも取り上げられてます。そこで、無償・有償でそういう被害者に対してアドバイスをして助けたい思いホームページ等開設したいと思いますが法律に抵触しないか心配です。 資格取得・連鎖販売取引についてのアドバイスがメインです。法律に詳しい方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相談を受けること事態は、問題ないです。 相談が無料であるならば、法律相談を行う旨をホームページに表示しても問題ないでしょうが、その場合、「『無料』法律相談」などと、無料である旨を明らかにされると良いでしょう。(そうでないと、弁護士法74条2項違反と疑われる恐れがあります。) 資格商法やマルチ関連ですと、契約解除通知などを内容証明郵便を用いて発信する必要があるケースも出てくるでしょうが、そういった場合に、アドバイスの過程で相談者のケースに合った具体的な文書を作成するると、法律事務とみなされ非弁行為になってしまう恐れがあります。 契約解除通知書のオーソドックスな書き方を教えるとか、内容証明郵便の郵便局での手続を教えるとか、その程度だったら問題ないと思います。 なお、私は下の方と考えが違っておりまして、相談者への回答についてはできるだけ根拠条文や判例を明らかにした方が良いと思います。 根拠条文や判例を示さないと、相談者が回答に従って行動すべきかどうか判断できません。 釈迦に説法かもしれませんが、特商法は若干ややこしい部分があったり(少なくとも私はそう感じてます)、またいわゆるクーリングオフ制度は特商法以外の法律で補完されてる部分があったり、押さえるべき事項がたくさんありますので、その点はご注意下さい。 また回答に当たっては、書籍やウェブ上の記事は例え専門家が書いたものであっても鵜呑みにはしないで、必ず法令・判例と付き合わせて下さい。 あと、余談になりますが、一般の相談者は、ナントカ士に相談した方が正確な回答を得られると考えるかもしれません。 ですので、専門家に負けないよう、ホームページには困っている人のためになる情報をたくさん載せるようにされると、良いのではないかと思います。
その他の回答 (3)
- eiji5620
- ベストアンサー率14% (78/538)
有償ではできません、ほっとくのが一番ですよ、プロの弁護士がいっていましたが、詐欺を減らすのは自分自身で相談窓口などは逆にリピーターを増やすそうですから、どこかのブログサイトに潜り込み主さんが日記を書き続けたら、詐欺師はプレッシャーだらけになります 私は現在greeというサイトを使い、詐欺の注意点や捕まえ方を伝授する目的でブログを書いています、いつ捕まるかわからない、詐欺師が一番嫌がる方法ですよ
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
多分、公的機関にボランティアなどで協力する方が、信用力もあり、有効ではなかろうかと思います。 少なくとも、有償でやるのはよろしくないでしょう。
補足
公的機関に相談もしたのですが、声を荒上げたりして不快な印象を持ちました。もちろん、公共機関にも協力という形も取りますが・・・私は、被害者に対して精神的にも楽になって欲しいと考えております。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
有償で、代理人として交渉する行為は、弁護士法に触れる可能性が高いです。 もし、HPを開設するのであれば、無償でのアドバイスに留めるべきでしょう。アドバイスでも、何処にどの様に相談したりするとか、出来るだけ法律解釈を避けるのがいいでしょう。
補足
早速の投稿ありがとうございます。代理人として交渉ではなく、被害者に対し知識を深め今後に役立つ為にシンプルな解約方法を伝えるだけでもだめなのでしょうか?
お礼
ありがとうございます、少し自信がつきました。今後の、HPの参考にさせていただきます。