代理と受領権限?
代理に関連する質問をさせてください。
A(本人)がBに「甲物件に関する売買を内容とする代理権」
を授与(授権行為)したとします。
その上で、B(代理人)がC(相手方)と甲物件に関する売買
契約を締結したとします。(もちろん顕名あり)
そこで、BC間の売買によって債権債務関係が発生するわけ
ですが、代理の効果として、具体的には、Aには甲物件に関
する代金債権および引渡債務が、対して、Cには甲物件に関
する引渡債権および代金債務が効果帰属するわけですよね?
ここで、Bが甲物件に関する移転登記をして、また、CがB
に対して代金を支払った後に、Bが金を持ってトンズラして
しまったとします(この点に関してBC間に通謀はないとし
ます)。
このような事例の場合、甲物件に関する所有権はCに有効に
移転しているし、またCも弁済をしている以上、AはCに
対して所有権に基づく返還請求権を有さない、とあります。
しかし、この場合、厳格に考えれば、AがBに対して与えた
代理権はあくまで「甲物件に関する売買」を内容とするもので
あって、BはCからの弁済に関する受領権限まで有していな
いはずで、そうだとすれば、CのBに対する弁済がAに対す
る弁済として認められるかに関して、いわゆる債権の準占有
者への弁済が問題となるような気がするのですが、法律の試
験問題等を調べるに、そのような構成を検討しているものが
ありません。
そこで、質問なのですが、売買に関する代理権を授与するこ
とは、当然に受領権限を包含していると解釈すべきなのでしょ
うか?
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。