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税理士は代理人になれるの?

税理士は金銭借用契約の代理人になれるのでしょうか? また、「税理士」としてではなく、「個人」としてならなれるのでしょうか?? 「税理士」として、あるいは「個人」として代理人になれる場合、代理人通知は交渉の何日前までに相手にどんな形ですべきなのでしょうか?? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • zorro
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回答No.1

制限規定はありません。委任状を税理士に発行し相手に電話等でその旨を連絡すれOKです。