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父親の借金について
父親の借金についてです。 4年程前に父親の入院のため自営業をやめました。 現在父親は寝たきりで痴呆が入っており入院中です。 事業の際に発生した借金の件で司法書士の先生に依頼をし 自己破産は父親の意思表示ができないとのことで 後見人をつけないといけない為、その際に発生する金額等も 私達には支払いが不可能な為、持ち家(ローン完済)の売却をすすめて きましたが現在に至るまで売却ができません。 金額等も最初から半額以下に下げましたが無理でした。 借金は会社の家賃(会社名義)、銀行・銀行系のカード(個人名義)で約1000万近くありました。 が、その中の家賃(約300万)に関しては、自宅売却後と言う条件で待っていただいてましたが昨年、裁判をおこすと相手側の弁護士から 特別郵便が届きビクビクしておりましたが、結局司法書士の先生が 話をつけてくださり2ヶ月ほど前に手続きが完了し借金がなくなりました。 今回、自宅売却も難しいようなので司法書士の先生もそろそろ 下りたいと言われ困っております。 それに伴い借金をしているところからまた督促状がきたりすると思われますが、どうすれば良いのでしょうか? 現在、高齢の母親と私で家には住んでおりますがとても返済はできません。 どなたかアドバイスをお願いします。
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- Hamida
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住居の所有権がどの様になっているか、抵当権はどの様になっているのか、会社の家賃の契約書はどうなっているかによって対応が異なってきます。 基本的に会社の借金は、個人が保障していない限り会社が倒産すれば無くなります。 司法書士が家主と話を付けたというのは、単に土地建物に抵当権を付けただけでしょう。別に借金が無くなったわけではありませんし、おそらく、金利も含めて家が売却されたとき取られてしまいます。 本当のところは、お父上は3年ぐらいは生きているでしょうから、家の抵当権が付いていない段階で、税法の特例を行使して、貴方の母親に土地建物を贈与して所有権移転を行うべきでした。父親が死んだ後、貴方と母親は、遺産相続を放棄すれば、借金は無くなります。その時、家の所有権の半分は母親のもので、居住権が付いていますから、強制執行されたとしても競売で買い手はつきません。のちのち家を売却しても、半分は財産として確保できます。