ベストアンサー 義母の死亡届を出したのに郵便局の預金がおろされています。 2009/06/03 22:43 義理の母の死亡届を見せて、預金をストップしてくださいと頼んだのに郵便局の預金がすべてキャッシュカードで下ろされています。 この場合郵便局にいうべきですか?それとも、遺産分割の協議のとき考慮してもらえますか? みんなの回答 (5) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー Domenica ベストアンサー率76% (1060/1383) 2009/06/04 15:48 回答No.5 「言った言わない」「聞いた聞かない」は確かにトラブルのもとになりますが、口座名義人の死亡による口座凍結は、取り敢えずは口頭で構わないです。 正式な手続きは、「預貯金口座の相続」に関する手続きになりますので、遺産分割協議が済んでからでなければできませんので。 差しあたっての口座凍結であっても書類等が必要…ということであれば、郵便局側からその旨の指示・依頼をしなければならないと思います。 > 義理の母の死亡届を見せて、預金をストップしてくださいと頼んだのに郵便局の預金がすべてキャッシュカードで下ろされています。 「言葉」を厳密に捉えて屁理屈を捏ねるならば、「預金をストップしてください」というところに問題があるのかも…ですけれどね。 「預金をストップするように言われたので新規の預入は止めた。けれど、口座の凍結とは言われていないので、出金は止めていない」かな。 そう言われたら屁理屈もいいところですね。 私ならば、もう二度とその郵便局は利用しません。 でも、被相続人が亡くなった後に、被相続人の預貯金が出金されてしまって、預貯金の残高が減ってしまっていたり、残高がゼロになっていたとしても、「遺産分割協議」には影響しませんので安心してください。 なぜならば、「相続税」や「遺産分割協議」の対象となる「被相続財産」は、亡くなった方の「死亡時点」における預貯金残高ですから。 「死亡当日日付の残高証明書」を発行してもらい、そこに記載された残高をもとに遺産分割協議を行います(残高証明書の発行手数料は、1通500円です)。 事故等による急死でもない限り、亡くなった方が亡くなった当日に預貯金を出金したりすることはあまりないのでは…と思いますので、それで問題ないと思います。 死亡当日以前にも問題がありそうならば、「入出金照会」をしてください(こちらの発行手数料は1口座分で500円です)。 口座名義人の死亡後に通常貯金がキャッシュカードで出金されていたら、それはキャッシュカードを持ち、暗証番号を知っている人間にしかできないことです。 もし「その人」が、「自分ではない」と言い張るのでしたら、「自分ではない」という証明を「その人」がしなければなりません。 ご質問者さまたちが「その人がした」ということを証明する必要はありません。 「その人」が「しなかった」ことを、「その人」が証明しなければなりません。 仮に、キャッシュカードではなく、定期貯金などを窓口で「解約」していれば、郵便局に対して「どうして『本人』ではない人からの解約請求に応じたのか」を追及してください。 本人確認が厳密化されていますから、それを怠って「表見代理」を主張するようであれば、その郵便局は「もっと大変なこと」になります。 なお、葬儀代等は、遺産から控除されますので、出金されたのがその範囲内であれば、結果として「問題なし」ということになる可能性があります。 こちらは遺産分割協議の際に「必要経費の領収書」を提出させ、確認をしてください。 これは「払った」という人が提出しなければ、控除もできませんので、必ず提出してもらってください。 「領収書は貰っていない」と言ったら、「残念ながら勉強不足でしたね。領収書がなければ認められませんので。」と主張してください。 領収書がもらえないのは、お寺さまへの「お礼」くらいだと思います。 我が家では、8年前からの5年の間に3人の同居家族を送りましたので、いろいろと詳しくなってしまいました。 一応、私はFP(2級技能士)でもありますが(勤務先は金融機関)。 質問者 お礼 2009/06/04 19:42 懇切丁寧なご回答こころから感謝いたします。有難うございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (4) sfx1208 ベストアンサー率32% (265/809) 2009/06/04 08:22 回答No.4 口頭でも、口座凍結は可能になっています。 私も最近、父親の郵便局の口座凍結を口頭でしています。 質問者 お礼 2009/06/04 08:34 有難うございました。参考にさせていただきます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 neKo_deux ベストアンサー率44% (5541/12319) 2009/06/04 00:22 回答No.3 > 義理の母の死亡届を見せて、預金をストップしてくださいと頼んだのに どういう届け出を出したのでしょうか? 窓口で口頭で「ストップしてください」って頼んだ?この場合なら論外です。 口座の凍結にせよ解約にせよ、複数の相続人がいる場合には、他の相続人が署名捺印した同意書とかが必要なのでは。 > それとも、遺産分割の協議のとき考慮してもらえますか? 本来なら分割されるべき遺産の取り分に手を付けたって主張は出来ます。 他の相続人が考慮してくれるかどうかは、分かりません。 質問者 お礼 2009/06/06 22:21 ご回答くださりどうもありがとうございました。 質問者 補足 2009/06/04 08:08 口頭です。しかし、銀行は凍結されています。口頭だとむずかしいでしょうか?郵便局長と職員一人のいる前で見せました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 pmmp ベストアンサー率30% (194/643) 2009/06/03 23:05 回答No.2 義母と言う事は、相談者さんの旦那さんが相続人になるのでしょうね? 郵便局に、死亡の通知を見せて口座凍結を依頼してから、出金されている場合には郵便局に事実の確認と、事情説明を書面で求めて下さい。 同時に、出金を誰がしたのかを確認する為に、映像の閲覧を申し立てして、確認して下さい。 質問者 お礼 2009/06/03 23:14 すばやい回答有難うございます。早速実行します。主人の姉だということはわかっています。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 poolisher ベストアンサー率39% (1467/3743) 2009/06/03 22:56 回答No.1 あなたは相続人ですか? たぶん違うと思うのですが。 質問者 補足 2009/06/03 23:06 主人が相続人です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 郵便局苦情いついてお聞きしたいのですが・・・ 先月、8月8日郵便通帳・キッシュカードを作りました。 1~2週間後に届くと言われたのですが・・・まだ、届いていません・・・ 結婚していて、半分同居?敷地内が一緒なのですが・・・ 義理父・母に郵便物を捨てられている可能性があるかもしれません・・・ 何度か、届かない事がありました。 でも今回は、キャッシュカード大切なものです。旦那が、義理父・母にキャッシュカードの事聞いた所 『知らない・知らない』て言われます。 2週間程前に、通帳を作った郵便局に、発送されているのか旦那が聞いた所 お盆16日に届いてるとの事でした・・・ 通帳・キャッシュカードを作る時は、本人確認するのに! カード受け取りは、本人じゃなくても受け取れるのでしょうか? 本当に困ってるし・・・郵便局に苦情したいです。 誰に苦情を言えば良いですか? ご回答お願いします。 郵便局で預金したい 会社の財形が廃止になってしまって、そこで貯めた預金が100万ほどあるのですが、郵便局に預けかえしようと思っています。しかし、「定期」「定額」「貯蓄」の違いや、100万まとめて入れた場合と分割して入れた場合の利子の違いとかがわからなくて困っています。 今のところはその預金を使う予定はないのですが、良い方法があったら教えて下さい! 名義人死亡後の残高のない預金はどうしたらよいでしょうか。 父が亡くなり遺産分割協議書を作成していますが、預金で残高0円とか数百円の口座があります。このような預金も解約するためには、協議書に入れておかなければならないのでしょうか。又は分割協議をするほどの金額でもないので、解約せずにほうっておいても問題ないのでしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 死亡後の口座 三年前に亡くなった母の郵便口座があります。 死亡届は出していないので、口座は凍結されていません。 キャッシュカードはあるのですが、暗証番号が分かりません。 届け印はなくしてしまいありません。 父が郵便局に行って、死亡したということを伝えず、引き出すことは可能ですか? 金額は100万円程度ですが、すぐにお金が必要なので 死亡届けを出してしまうと、口座が凍結されすぐにおろせないらしいので・・・ 凍結されてしまった場合は、どのような手続きが必要で どれくらいの期間がかかりますか? お分かりの方、教えてください。 郵便局のキャッシュカードについて 郵便局に預金があるんですが 郵便局のキャッシュカードを使って手数料なしで 引き出せるATMはありますか??(もちろん郵便局以外で・・) なにか条件があればそれも教えてください。 死亡後も凍結されてない口座 母が亡くなり(父は5年前に死亡)兄弟3人で話し合い 私は父名義の普通預金(残高約500万)を相続させてもらう事になり ました。 他の相続人は不動産を相続し、母の預金は危篤の際に全額引き出し 葬儀等の費用に充てさせてもらいました。 遺産分割協議書も作成済みですし協議も円満に終わったのですが 当該銀行が遠方にあり仕事もあるので正規の手続きを取らずに 私の居住地の他の銀行でカードで引き落としたいと思っています。 不動産等も全て父の名義のままにしておいたので父の口座からは 固定資産税などこの5年間ずっと引き落とされており凍結もされずに今に至っています。 遺産分割協議書があっても今後何か問題になる事があるでしょうか。 なにとぞご教示ください。 死亡届けと死亡したもの名義の預金引き出し 死亡届け提出後は、死亡した人の預金はすべて引き出すことはできない のですか、キャッシュカードによるATMからの引き出しもできないのでしょうか?葬儀などの費用が急に必要になったときはどうすればよいのでしょうか? 父死亡後の預金引き出し 父が亡くなりました。預金は凍結しない状態でATMで少しづつ引き出しをしたいと思います。遺産分割協議で預金は全額私が取得することに協議は整っています。 法的に後々問題が起きるのでしょうか?よろしく教えてください。 死亡による預金の引き出し 父が他界しました。銀行の普通預金に500万ほどあるのが判明し、キャッシュカードで下ろそうとしましたが、暗証番号相違でした。 死亡届を役所に提出する前に、葬儀費用として預金を引き出ししたいと考えています。 窓口に行っても本人確認が出来ないと難しいですか? 宜しくお願いします。 亡母の預金があとから見つかり、再度、私と弟で相続手続きをしますが、 亡母の預金があとから見つかり、再度、私と弟で相続手続きをしますが、 多くないので自分で手続きをしたいと思い調べています。 郵便貯金と、銀行の預金なのですが、遺産分割協議書を作成したいと思います。 郵便局と銀行で手続きの際、協議書と同時に、除籍謄本、戸籍謄本の提出を求められていますが、この場合、郵便局と銀行それぞれに、遺産分割協議書を作成し提出する必要があるのですか? また、除籍謄本、戸籍謄本も、それぞれ別々に原本を取り寄せて提出する必要があるのですか? それとも、片方を手続きしたあと、協議書や謄本は返却してもらえて、もう一つの方の銀行の手続きに使えるのですか? 後から出てきた定額預金の相続方法教えて下さい。 2年前に亡くなった母の定額預金の満期のハガキが届きました。全然気がつかなかったのですが証書で月々1万円で12ケ月分、計12万円です。 郵便局に問い合わせた処、遺産分割協議書が必要ということでした。また当時の協議書には郵便貯金等の分割はのっていません。相続人が21人もおり当時大変な思いをしました。その後亡くなっている方もおり、より大変です。一人当たりにすると少額なのでまたお手を煩わせるのも気が引けます。12万円はこのまま諦めるしかないのでしょうか、なにか良い方法があったら教えて下さい。 死亡保険金について お尋ねします。 父が他界し死亡保険金を受け取ることになりました。 契約者・被契約者は父で、受取人名義は母となっており、一般的な生命保険のタイプです。 遺産は不動産と生命保険のみで、子どもたちで話し合った結果、すべて母に相続させることに決めました。 この生命保険は相続財産になると思いますが、相続財産については遺産分割協議書の作成が必要と聞きました。 遺産分割協議書を作成するまでは、母はこの生命保険を自由に使うことはできないのでしょうか? よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 母が死亡して遺産分割協議書を作成中に父が死亡しそうです。 母が死亡して遺産分割協議書を作成中に父が死亡しそうです。 9月に母が急に大動脈瘤破裂で死亡して、相続人が父と姉・私(48歳男)妹 の4人で遺産分割協議書を作る準備をしている状況なのですが、肝臓がんを患っている父の余命がそう長くないという状況になってしまいました。 話し合いがつかない状態ではないのですが、姉と妹との話はもう少し時間がかかりそうです。 母の遺産は4千万円ほどなのですが、父のは、土地がほとんどなのですが路線価が安くないとこを持っているので、遺産は1億2千万ぐらいになりそうです。 母の遺産について父には相続を放棄してもらうつもりでいたのですが、父が分割協議書を作る前に死亡した場合、父は法定相続分を相続することになるのでしょうか? そうなると相続税が増えるな と思っています。 このあたりのことについて教えてください。 郵便局の簡易保険についての質問 郵便局の簡易保険についての質問 契約者:私の母親 保険金払込人:私の母親 死亡保険金受取人:私の母親 被保険者:義理の姉 私の母親が平成22年1月31日に死亡した。 保険の満期が平成22年2月31日である。 相続人は、〔私と〕、〔義姉の1人娘の〕、2人(私の兄は以前死亡している)。 死亡後、すぐに名義変更の依頼を1人娘にもしたが、満期を過ぎるまで、音沙汰なし(期限が過ぎれば母親にいくので)。 この保険は満期(満期保険金+配当金)を過ぎると、被保険者:義理の姉にいく郵便局の保険である。 そうすると、相続人はなにも出来ないか。 聞いたところによると、配当金は、義理の姉に対して相続人が訴訟を起こせば取り戻せるとか。 それと払込んだ保険料も母の遺産だから、取り戻すことが出来るのか。 預金者死亡による口座凍結の利息について 先月に父が亡くなりました。母は既に他界しています。 父は自営ですが、昔仕事もうまくいった事もあり、相応の資産を残しました。 特に銀行預金は多いと思いますが、相続人は4人でそれぞれ本人、配偶者が一癖も二癖もある人達で、今後相続を協議するうえで長期に及ぶと思われます。 ここで質問ですが、誰かの連絡で銀行預金は全て凍結されており、今後の遺産分割の協議で利息も問題となると思われます。 口座凍結によっても利息の扱いはどうなるのでしょうか? また、外貨預金もありますがこれについても教えて下さい。 お願いします。 死亡している者の預貯金について 父の葬儀費用のことで親兄弟と話し合ったのですが、父の残した預金は母へあげたいと妹が主張しております。(喪主は母で、葬儀費用は子供たちだけで支払う)私としては、父の残した遺産で葬儀ができれば、それ以上のことは何も望んでおりません。妹や母に、父の預金はいくらあるのかと聞いても答えてはくれませんでした。 死亡した日に、妹は父の口座から預金を引き出したようなのですが、口座が凍結する前に現金化した預金については、遺産とはならないのでしょうか?また遺産分割協議などして相続税などの申告などをしなくても、一人の相続人による身勝手な行為は許されることなのでしょうか? 今後の対策を教えていただけると大変助かります、宜しくお願いします。 法定相続人死亡後の相続登記の書類量 父A、母B、子CDEFです。時系列で書いていきます。 C死亡。 A死亡。 D死亡。Dの法定相続人はBのみです。 B死亡。 Fが登記名義Aの土地を相続登記をすることになりました。 A死亡時に遺産分割協議をしてFに相続されたとした場合と、法定相続で分割されたうえでB死亡時にEF間で遺産分割協議書を作成した場合とで、戸籍謄本などの集める書類の量に違いはありますか。 法務局からはA死亡時の遺産分割協議書がないので、遺産分割協議が真正に成立したとE,Fが署名捺印して上申書を提出すれば登記は受け付けるといわれています。 郵便局の印章変更 郵便局で印章変更をしたいのですが、 *本人確認書類 *変更するお届け印 *通帳、キャッシュカード だけで可能ですか? また、キャッシュカードの暗証番号も忘れてしまったのですが その時同時に聞けますか? ご返答よろしくお願いします 郵便局について 知り合いかから聞いたんですが郵便局でお金を下ろしてその下ろしたお金やカードが盗まれたりして警察に被害届けを出したら下ろした額(30万ぐらい?)を郵便局が返してくれるって聞いたんですが本当ですか?? 郵貯預金の遺産相続について 質問致します。 先日、義父が亡くなりました。 相続人は私の妻と義理の弟の2名のみです。 遺産分割協議書は作成していません。 各金融機関にあった義父の預金については、すでに妻と義理の弟のそれぞれの口座に分配して入金済で、その分配金額は義理の弟と妻が協議して決定した金額の通りでした。 「協議して決定した金額」とは、姉弟で50%づつの折半では無く、弟の取り分がやや多くなる様に設定してあります。 遺産分割手続きも、残すところゆうちょ銀行の預金のみとなったところで、妻と義理の弟との間でいざこざが発生しました。 よくある話ですが。要するに義理の弟が「もっとくれ」と言い出したのです。 義理の弟及びゆうちょ銀行との手続きは妻に任せており、妻に現状を確認すると、 ◎ゆうちょ銀行指定の「代表相続人として義理の弟の口座に全額が振り込まれる」との書面に押印済である ◎その他の手続き書類(戸籍謄本等)は全てゆうちょ銀行に提出済である ◎遺産分割協議書は未作成である ◎ゆうちょ銀行の手続きが完了すれば、義理の弟のところに金券(預金払戻証明書かと思われます...)が送られる予定 との事です。 私が心配するのは、 義理の弟の口座に全額が入金された後、義理の弟が欲を出して翻意し、約束の金額を妻の口座に振り込まない、という事が起こった場合、こちらに対抗措置があるのか?という事です。 遺産分割協議書を作成していない以上、義理の弟の口座に振り込まれた後でも、法定相続分(1/2)については、遺産分割についての妻の押印が無い限り、義理の弟の勝手にはできないと考えているのですが、この考えは正しいのでしょうか? 色々と調べましたが、よくわかりませんでした。 ご存知の方おられましたら、ご教授願います。 よろしくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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