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迷惑料の請求

去年のお盆休みに レンタルCDを返却しに 行った時の事です。 普通に白線内に駐車し CDを返却して5分程 店内を物色し車へ戻ると 私の車に大きな青い傷が ついていました。 誰も声をかけてこないので 当て逃げと思い警察へ 電話をしようと何気なく ミラーを見ると青い車が 停まってたのでこちらから 話しかけました。 結果その人でした。 過失は10:0(相手:私)。 お盆休みはこの1日だけで 車を購入した販売店へ すぐ行ったのですが お盆なので休みでした。 後日毎日22時頃迄 残業をしているのを 18時位で退社し 販売店へ行きました。 時間やガソリン代を 使っているので 5万円を請求しました。 本来2~3万円請求する つもりでしたが 相手から声をかけてこない 事が腹立たしかったり 値切られたりする事を 想定し5万円にしました。 保険屋に伝えてもらった後 こちらから相手に 何度電話をしても 出ませんでした。 なので少し早めに退社し 21時半頃相手の自宅へ 向かいました。 すると相手の家族が 出てきて「警察呼ぶぞ」や 「こんな夜遅く来やがって こっちだって明日 朝早く仕事なんだから 業務威力妨害で訴えるぞ」 などと言われました。 もちろん私は怒鳴ったり 暴言を吐いたりは していません。 その後名目は忘れましたが 保険屋を通して1万円が 振り込まれました。 この時点で保険屋には 「示談でよろしいですか」 と言われました。 意味もよく理解せず 「はい」と応えました。 その他見舞金1万円が 振り込まれました。 このような場合相手に 強制的に迷惑料を 請求する事は出来ない ものなのでしょうか? ご教示願います。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>このような場合相手に 強制的に迷惑料を 請求する事は出来ない ものなのでしょうか? これは法的に賠償を義務にする。ということでしょうね。 損害賠償請求には実損害に対する賠償(修理代、代車料金、休業補償など)と、精神的苦痛に対する賠償(俗に言う慰謝料)がありますが、迷惑料とは慰謝料になります。 法的に慰謝料の支払いを義務にするには、裁判など司法の判決が必要です。 なので調停か裁判に訴えて、慰謝料を認める判決をもらいましょう。ということになります。 しかし相手は、示談済みであると、主張してくるでしょうし、実際に質問者さんは示談を了承されてますので、難しい裁判になるでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

「強制的な迷惑料の請求」は犯罪になってしまいますよ。 賠償額が不足であるならそのことを保険会社に説明することです。 修理はしたのでしょうか?或いは修理の見積もりはとったのでしょうか 賠償額はそれらがひとつの根拠になると思います。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

既に、示談が成立しています。

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