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保険会社から請求書

2ヶ月ほど前、車同士交差点で小事故がありました。 幸い私の急停止で事故は免れたと思っていましたが、相手の車が約1mmほどのヘコミで、私の車は無傷でした。 相手は「君が悪い」と云い、私は「君の方こそ悪い」といい双方譲りません。警官がきましたが「話し合いしなさい」ですぐ、帰りました。 ところで先日、某保険会社から6万円ほど「立て替えて支払ったので弊社に支払え」と云う請求書がきました。 その時の相手がその保険会社に請求して、そのお金をもらっているようです。 それにしても、私のアタマでは、代位弁済もできないし、某保険会社から請求される法律的な原因が見つかりません。誰でも知っている大手の保険会社ですが。 ご意見をお聞かせ下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

#5の回答はどう見ても×ですね。 債務の弁済については、 499条(任意代位の場合)に該当する場合は、債務者の承認が必要で467条と同じです。(準用すると書かれています) 500条(法定代位の場合)に該当する場合は、債務者の承認はいりません。当然に代位します。 で、「正等の利益を有するもの」には、債権者と契約を締結している保険会社も含まれるようです。 商法商法662条はこの500条を根拠に作られているようですね。

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その他の回答 (6)

  • kanarin-y
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回答No.7

保険会社がtk-kubotaさんに請求している根拠は,すでに回答にあるように,商法662条1項,自総約款一般条項23条1項になります。tk-kubotaさんなら六法ぐらいはお持ちでしょう。 保険会社が相手に保険金を払ったことで,相手がtk-kubotaさんに対して有していた請求権を保険会社が取得することになります。これを請求権代位あるいは保険による代位といいます。 請求権代位を第三者弁済法理で説明する回答がついてますが,保険会社は保険契約に基づく自己の債務を履行したにすぎません。 通常,請求権代位は利得の防止と有責者の免責防止により根拠づけられます。(その証拠に請求権代位は損害保険についてのみ行われ,定額保険については行われません) あとは,相手がtk-kubotaさんに対して有していた請求権の存否について保険会社と交渉することになりますね。

tk-kubota
質問者

お礼

全体像が理解できました。ありがとうございました。 私は「6万円」(債権)が勝手に確定され、保険会社がそれを取得した、と思い、そのようなことは法理論上おかしなことと思っていました。 どうやら、そうではなく、相手が私に「6万円支払え」(請求権)と云う権利を保険会社が取得した、と云うことのようです。 それならばわかりました。 「私は悪くないから支払えない」と相手に云ったと同じように云いますので。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

厳密な法的な根拠がほしいわけですね。 まず先の私の回答で「求債権」と書いたのは法的には正しくありません。すいません。 正しくは被害者がもつ「損害賠償請求権」(民法709条)を代位取得したとみなすということです。 つまり債権とは少しことなります。そして、保険会社は被害者損害賠償請求権を、保険会社が被害者に支払った金額に応じた金額の損害賠償請求権を獲得します。保険会社のこの獲得を保険代位といいます。(商法662条) つまり民法における債権そのものはご質問者の言うようにご質問者の承諾なしにという民法の規定が適用されますが、損害賠償請求権は債権とは扱いがことなりあくまで、「損害賠償請求権」として扱われます。

tk-kubota
質問者

お礼

商法662条拝読しました。 同法同条、民法500条、同法709条等総合しますと保険会社は「債権」を代位したのではなく「請求権」を代位したわけですね。 それならわかりました。私は「私の方こそ被害者だ!!」と云いますので。現にそうなのですから。

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回答No.4

まだご理解いただいておりませんね。#2のかたがおっしゃっているように、今の段階では既にあなたと相手方の保険会社とのやりとりしか残っていないのです。 相手は修理代金の全額を既に受け取っている時点で、その修理代金の回収を保険会社にすべて譲渡しているわけです。 ですからここから先は相手との交渉はいっさい出来ません。 とにかく相手方の保険会社と過失割合の交渉を続ける他なりません。

tk-kubota
質問者

お礼

債権譲渡(相手が保険会社に譲渡すること)は債務者(私)の承諾が必要です(民法467条)が・・・。 kishishitaさんは「保険会社とのやりとりしか残っていないのです。」と云いますが、私は債権譲渡を否定しています。

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

#1で書かれてあるように、事故直後の対応が全てだと思います。 損害賠償については民事上の案件になります。当然警察はノータッチとなります。 確かに保険会社の対応も悪く、保険に携わるものにとってはちょっと信じられないような話でもあります。 保険会社からは今まで何の連絡もなかったのでしょうか? その請求額は修理金額(相手側の損害額)全てなのでしょうか?それとも保険会社は事故状況を把握し、一定の過失割合を元に請求しているのでしょうか? 質問文のみでは情報がかなり不足しています。 とにかくその請求に納得できないというのであれば、まず保険会社に連絡をとり、請求に至る経緯を確認してください。その上で納得できない状況でしたら、説明なりをしてしっかりと話し合うことですね。

tk-kubota
質問者

お礼

ありがとうございます。 yopparさんは事故直後の対応によると云いますが、例え、私の対応に問題があったとしても、更に、過失割合が私に100%あったと仮定したとしても、保険会社から請求されることはないと考えています。 もし、それが法律上許されるなら、例えば、私がAに貸金があるとして、Aの承諾を得ないでBから返済を受けることができることになります。(これは、厳密にはできますが、その場合、BはAに請求できません。=民法467条) もともと債権は誰に請求して返済を受けてもかまわないことになっています。(今回の場合は相手が保険会社に請求すること=民法474条)ところが同条2項で、その場合、利害関係がない場合は、その者の承諾が必要となっています。(今回の場合は、事前に保険会社が私に承諾を得なければならない。) yopparさんは専門家と云うことですから是非その辺を教えて下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

これはですね。車両保険の仕組みです。 車両保険では、事故の過失の有無にかかわらず保険会社に修理費用を請求でき、そして代わりに保険会社に求債権を譲渡するという契約を結んでいます。 ですから、保険会社は保険金を支払うことで、その人から求債権を獲得し、ご質問者に請求しているわけです。 つまり債権者(と主張している)は保険会社になったわけです。 ですから、あとはご質問者自身と保険会社との交渉で責任比率を決めます。 なお、交差点での事故とのことですが、10:0と認定される(ご質問者の過失が0になる)のは非常に限定的な場合のみです。(こちら青信号で赤信号の相手が突っ込んできたとか、急ブレーキをかけていないのに後ろから突っ込んできたなど) 信号機がない場合はまず10:0になりません。 保険会社とよく話し合ってください。では。

tk-kubota
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここで「求償権」と云う言葉が出てきましたが、私が考えている求償権は、例えば、保証人が債務者に代わって支払ったような場合に、その保証人は債務者に求償権が発生します。 今回の場合には、少なくとも、私は保険会社に、私の保証人になってほしいと云ったことがないわけです。 保険会社は私に黙って相手に支払っています。 それで、果たして、保険会社が求償権を得たと云えないと思います。

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回答No.1

事故の後できちんと話し合いをしなかったあなたが悪いですね。 おそらく相手は車両保険に加入していたんだと思います。 車両保険がある場合、「車両先行払い」というのがありまして、手続きすれば先に保険会社が契約者に保険金を全額支払い、後であなたに求償するというシステムになっておりますので、あなたに請求が来たわけです。 しかし、全額支払う必要はありません。 きちんと保険会社の担当者と話をして、過失割合を決めてもらってください。 例えば、50:50でしたら半額の3万円でいいわけですしので、とにかくありのままを言ってください。

tk-kubota
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 要約しますと、相手が車両保険に加入して、その種類に「車両先行払い」というのがあり、今回はそれに該当すると云うことのようです。 私が不思議に思うのは、相手から請求されることはあっても、何故、保険会社から請求が来るかと云うことです。 例えば、私と相手何らかの約束があって、私が相手に支払わない時には保険会社が私に代わって支払う、と云うような3者契約でもあったなら納得しますが、少なくとも、私と保険会社との間では何の契約もなかったわけです。

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