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お金を払わない詐欺師な同級生
- かなり最近困っています。お金を払わない同級生がいます。
- 私もかなり怒りに思いましたが、自分の甘さや「騙される方が悪い!」みたいな妻の言葉を聞いて人生勉強だったと無理やり解決していました。
- 最近後輩達からもかなり被害相談を受けいているので、ここはどうにかしないといけないと思い書き込みしている所です。
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質問者が選んだベストアンサー
法律に詳しい方とは、弁護士さんではないでしょうか? 自営業とあっては、その手の方とも面識があるのでは? そちらに相談される事をオススメします。 時間ばかり経過して被害が拡大するのを選ぶか、 早急に解決して(一時的に手数料はかかりますがその分も裁判で請求すればいいのでは?)これ以上の被害を防ぐか。 たくさん被害にあった方がいらっしゃるのであれば共同でご相談されるのが一番いいかと思います。
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- nimda_1969
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詐欺師的と言葉にはありますが、実際には詐欺として立件するには難しい場合があります。本人が「支払う気はあったが、実際に金がなく支払いが出来なかった」とすれば、詐欺には問えないのです。警察も民事事件として捉えたら動きません。 多くの方がそれぞれに金を貸しているみたいですので、一挙に全員が取り立てに回るとこれまた微妙になってしまうのですが、費用を抑えてかなり相手側に対して精神的ダメージと支払いを可能にする方法はあります。お勧めは支払督促で、これであればそれ程金額が掛かるものではありませんし、裁判所のフォーマットに沿って記入すれば素人でも可能です。冒頭陳述などはもちろん必要ありませんし、書類さえしっかり記入できていれば「事務作業」として取り立てが可能になります。 1、取りあえず、借用書等もあるのですから、事実関係を明確にするためにも「内容証明」の一通でも送っておき、債権を明確にして法的処置に出ると宣言しましょう。 2、1で内容証明を送りましたが、大抵何も起きません。起きるぐらいなら既に払っているでしょうから。「支払督促」の手続きを取ります。 3、2、で大抵ビックリします。どうにかしてくれと言ってくるかも知れません。 もし一部返済をしてきたならば、残りの債権支払を公証人役場等で「仮執行宣言付」で書類を作成すればOKです。 期日まで支払わなかったら、仮執行宣言、つまり差押命令を出すことができます。 全く、何も連絡もないし返済もない場合「仮執行宣言付支払督促」の手続きを取ります。 4、仮執行宣言付支払督促の手続きを取って2週間が異議申立等がなく経過したのであれば事件は確定し「債権名義」を得ることができます。 裁判所等にある執行センター等において「債権差押命令」の手続きを取ることができます。差押命令によって第三債務者となる取引銀行から債権を取り立ててください。これをすれば友人の会社は今後借り入れも難しく事業の継続も難しいでしょう。 とかなり簡略的に書きましたので、抜け落ちている所があるかと思われますが、少額訴訟等よりもかなり簡易に出来ますのでご検討されてみてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答誠に有難う御座います。 殆ど盗難に近い取引も多数ありましたので警察にも届けも致しました。 売買契約書、請求書、督促状などは全て送ってあります。 弁護士は一人頭45~55万円未満程度の未回収ですので、個人で訴えるのにはかなりの費用と時間が必要なので、あきらめ?てくださいモードでた。