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商品の留置権

始めまして。小職は運送会社を営んでいる者で、先日、取引先のグループ会社が倒産したという情報が入ったので、本体も危ないのではないかと判断し、そこの取引先に対して、5月分の債務を弁済して頂かなと、以後のお取引は出来ないし、幸い商品を100ケース程度、お預かりしていたので、その商品も動かせないと通知しましたが、対応としては問題ないでしょうか?ちなみに売掛サイトは30日ですので、本来ですと5月分の売上は6月末日の入金となります。しかし、一旦このような情報を入手した以上、今まで同様の取引は出来ないと判断しての行為です。 適切なアドバイス何卒宜しくお願い致します。

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  • toratanuki
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回答No.1

原則は、弁済期が来なければ「留置権」は発生しない。 但し、急激な信用悪化の場合、「同時履行の抗弁権」の一種として、代金支払を請求できる場合がある。 「不安の抗弁権」と通称されている。

omega501
質問者

お礼

早急なご対応ありがとうございました。勉強になりました。 御礼遅くなり申し訳ございません。

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