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倒産後の売掛金回収

取引先が倒産いたしまして、困っています。 こちら側は、売掛金、買掛金が四対六であります。 通常取引とすれば、残りの2が支払いですが、 弁護士からの売掛金振り込みの依頼には、相殺分のみでも良いのでしょうか。 又、現品物の返品による支払い拒否は可能なのでしょうか? どなたかお知恵を拝借したくお願いします。

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

商品の取引成立により「売掛金」「買掛金」がたっているのでしょうから、現品を返品するには「相手会社の倒産により商品価値が劣化した」等の相当の理由が必要だと思います。 相殺については、民法でも認められていることですから遠慮する必要はありません。先方にその旨伝えたうえで、金額を確定協議してから振り込みましょう。

rch
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました 返品については「相当の理由」が必要とのこと、 もめたり、長引くのもイヤなので考えたいと思います。 ありがとうございました。

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