- ベストアンサー
留置権のその後
- 倉庫業を営む私たちは、お客さんの倒産により数百万の売掛金と在庫の留置権が発生しました。
- 管財人は在庫を買い取ることができず、債権者会議までの処分が難しいと判断し、在庫を私たちに買い取ってほしいと持ちかけてきました。
- しかし、売れるかどうかわからない商品を買い取り、保管料や販売経費を負担するのはリスクが高すぎます。私たちはどのような行動を取るべきでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
商事留置権は,破産手続において別除権として取り扱われ,破産手続と無関係に行使することができます。すなわち,破産管財人が選任されると,破産者のすべての財産は破産管財人の管理下に置かれ,破産手続の中でそれを現金に換えて,配当するという手続になるのですが,破産者の財産に設定されている抵当権や先取特権という担保権は,破産管財人の意向とは無関係に,債権者が担保を実行して,優先弁済を受けることができるのです。 ですから,現在の在庫については,あなたの方で競売を申し立てて,競売し,その売得金を自分の債権の弁済に充てることができるのです。 自分で売るあてがないとか,競売にかけると買いたたかれるという時には,破産管財人と共同して売却することになりますが,この時には,売却代金から,優先的に支払を受けることができるとされています。 なお,留置権を主張している時には,破産管財人から保管料を取ることはできないと思われます。 しかし,破産管財人が売れないと見た場合には,その在庫を破産財団から放棄してくるということがあります。このときには,その在庫は,事実上本来管理する者のいない財産になります(理論的にいえば,破産管財人の管理を離れて,代表者のいなくなった破産会社の所有物になる。)ので,留置権者の法で競売にかけて始末する(当然優先弁済は受けられる。)しかないということになります。 逆に,こちらから留置権を放棄して,破産管財人に引き取りを求めることもできます。この時は,留置権を放棄していますので,破産管財人がその在庫を売り払ったとしても,その代金から優先弁済を受けることはできなくなります。ただし,下手に留置権を放棄して引き取りを求めるなどということをすると,破産管財人としては,その在庫を破産財団から放棄して,引き取らないという行動に出ることもあり得ます。 なお,破産管財人が買取を持ちかけてきたということですが,これは,競売にかける代わりに,債権者が競売で自ら落札したと同じことにして,その分を債権の弁済に充ててくださいという申し入れだということです。これはよくあることです。 ということで,とりうる行動としては,競売にかけて自分の債権の弁済に充てる,破産管財人と協力して売却し,話し合いで優先弁済を受ける,留置権を放棄して破産管財人に引き取りをも求める,というような選択肢だということになります。
その他の回答 (2)
大手の書店でもだめでしょうかね?打診してみました? 大手古本屋(book offなど)も含めて? 確か本は販売できなかった場合は出版社に返品できたりなど流通の仕組みが複雑で、とても門外の人には太刀打ちできるようなものではないですよねぇ。
お礼
奥付けの出版社が存在しない状態では、通常の書店の流通には乗せることが出来ないんです。古本屋さんやデパートで古本として流通させるしか手は無いんですが、一遍に供給すると野菜や魚なんかと同じで価値が落ちます。というより買い取ってもらえません。だから時間をかけて売っていくしか手は無いんですが、経費を考えると難しいですね。 ありがとうございました。
まずは現金化できるところを探すのが一番良いと思いますが困難でしょうか? まっさきに思いつくのは倒産した会社の競合他社です。 見つかれば管財人と相談して売却話を進めればよいと思います。
お礼
実は留置している品物は書籍なんですよ。 ですんで競合他社に売るわけにはいかず。一気に処分するのも非常に難しいのです。ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 競売にかけるにも費用がかさみそうであり、管財人自体が売却の困難を主張し、留置権を放棄しても管財人側に放り出されて(どうやら断裁処分する費用の捻出も難しいようなことを言っています)、結局在庫が居座ってしまう事態になりそう なので難儀しています。 なんだか買い取るという話が一番手っ取り早くてリーズナブルな状況になっているのが困りものです。