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銃砲の所持とは?
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090601-OYT1T01048.htm?from=navr このニュースを読んで違和感を覚えました。 私も仕事で拳銃を「手に取った」ことはあります。(研修の一環です・・もちろん実弾は入ってない) 所持や携帯は間違いなく違法ですが、触るだけで違法とは銃刀法では読み取れません。何か問題があるのでしょうか?
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原田さんは、はめられたのです。 地元の猟友会員(49)が違法だと思います。 地元の猟友会員(49)がお咎めなしなのは、 警察の勉強不足が原因だと思います。 第三条の七 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。 一 第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合 二 第三条第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合 三 第三条第一項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
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- honde
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お馬鹿警察のパフォーマンス週間か何かでしょう。今週の目標「目立つ検挙を行おう」とか。 こんなこと言い出したら、1キロでもオーバーした車は速度違反で検挙だ、歩道を走る自転車も検挙だ、等々。 日本中の大半は検挙だね。
- tabi2007
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猟銃を手に取ったのなら所持です。「手に取った」のに「触った」だけ、と拡大解釈するほうが問題有り。 むしろ、テレビで所持許可を得ていない一般人が普通に銃を手にするところを放映して何もお咎めない方がおかしい。 猟友会員のほうにも、所持目的許可以外での銃の持ち出しで警察が動いているとか。
くさなぎ事件と同根の 警察の臭いマスコミ防犯キャンペーン活動だと思います。 無料でこのように世間で騒いでもらえます。 宣伝費がいらず、有名なタレントの名前を使えます。
- nourider
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明らかに警察のパフォーマンスですね。 たぶん嫌疑不十分につき不起訴になるだけだと思います。 これで原田さんを有罪にできるなんて思っていないでしょう、もしこれで原田さんを有罪にするような国だったら、もう北朝鮮なみですね。 県警の意思は違うところにあるのでは?
- axis2010
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所有=自分の物として持つこと。 所持=持っていること。 なのでおかしくは無いかと。・ 触ったのではなく、"持った”のですから。 ただこの件については"見せしめ”かと。 武器製造業での研修であれば何の問題も無いです。
- Us-Timoo
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滋賀県警が杓子定規に法を解釈したものと思われますね。 『日本国語大辞典』辞書で調べて見ると 「所有」・・・自分の物として持っていること。所持すること。また、そのもの。 「所持」・・・(1)持っていること。携帯すること。(2)法律で、人が物を事実上支配していると認められる状態。 「保有」・・・もちつづけること。たもつこと。所有しつづけること。 真ん中の所持の(1)を厳密解釈すれば、「(手に)持っている」という 行為だけでも、法に抵触するという判断なのでしょうね。 また、テレビをみた視聴者からでも「あれは、法律違反では」 と公安委員会に通報でもあったのかもしれませんね。 ていうか、この場合、持つように手渡した猟友会会員にも 銃刀法の雑則「授受・運搬・携帯の禁止又は制限」に抵触し 同じように罰せられるはずですが、ネット上のニュースには 書かれていませんね。 捜索する前に、テレビ局側に事情を聞くとかできなかったのかな (していたかもしれませんが)
お礼
7名の皆様、ありがとうございました。 原田氏は送検されず、猟友会のかたにお咎めがあったようですね。 まあ、妥当な判断とは思います。