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途中から扶養枠をはずれると

1月から4月まで パートで総計36万働いています 6月からパートの扶養枠を外れて働きたいと 思っています 新しく働く会社が 社会保険 厚生年金を出してくれるとします その場合 給料が年間130万を超えた場合  あとから どれくらい税金がかかるのでしょうか? もし 年間130万を超えて 新しく働く会社が 保険 年金を 出してくれない働き方だと 来年すべての 国民年金 国民保険を自分が払うのでしょうか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>新しく働く会社が 社会保険 厚生年金を出してくれるとします 半分は会社が負担してくれますが、残りは自己負担です。 >給料が年間130万を超えた場合あとから どれくらい税金がかかるのでしょうか? 今後月15万円の収入だとして年収140万円だと、所得税が年間約12000円ですね。 これは、”あとから”ではなく毎月の給料から少しずつ天引きされ、年末調整で精算されます。 あと、住民税(前年の所得に対して翌年課税なので、来年6月からかかります)が、約30000円です。 >年間130万を超えて 新しく働く会社が 保険 年金を出してくれない働き方だと 来年すべての 国民年金 国民保険を自分が払うのでしょうか? 来年ではなく、今年です。 前に書きましたが、どの会社も全額は負担してくれません。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>6月からパートの扶養枠を外れて働きたいと思っています  ・ご主人の健康保険の扶養から外れて働くわけですね   (月額で108333円(通勤交通費込み)を超える金額で働く) >新しく働く会社が 社会保険 厚生年金を出してくれるとします >新しく働く会社が 保険 年金を出してくれない働き方だと 来年すべての 国民年金 国民保険を自分が払うのでしょうか?  ・会社が負担するのは保険料の半額です、半額は自己負担です   社会保険に加入できるかどうかは、金額ではなく働き方によります   週の所定勤務時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は社会保険(健康保険、厚生年金)に加入できます  ・上記のどちらかが欠けていた場合は、社会保険に加入できませんから、ご自分で国民健康保険、国民年金に加入することになります   当然保険料はご自身で全額支払うことになります(当然会社の補助等はありません)   扶養から抜けたのが月中ならその月の分から、末日なら翌月からの支払です ・税金については、#1さんの回答にありますから省略します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>6月からパートの扶養枠を外れて働きたいと… 何の扶養の話ですか。 (1) 税法 (2) 夫が会社員等だとして、社保 (3) 夫が会社員等だとして、給与 (家族手当等) それぞれ別物で要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >あとから どれくらい税金がかかるのでしょうか… 健保のカテですが、税金とごちゃ混ぜにしてはいけません。 税金に 130万というハードルはありません。 所得税は、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが特になければ、1年が終わった時点で 103万円以上の給与があれば課税されます。 所得税は 103万円を超える部分の 5%、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 住民税は 95~100万円 (自治体によって違う) を超える部分の 10% です。 自分で国保や国民年金を払う場合は、これらは所得控除の一種である「社会保険料控除」になりますので、103万円からさらに所得控除分を超えるまで課税されません。 >来年すべての 国民年金 国民保険を自分が払うのでしょうか?… 社保は税金と違って、暦年単位で考えるのではありません。 任意の時点から、この先 1年間の収入見込みが 130万円を超えることが判明した時点で、自分で国保、国民年金をかけます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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