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未成年なんですけど
今17歳で家を探しているんですけど 母親は仕事をしていないので契約人にも保証人にもなれず同意もしてくれません 父親も他の親族もいません その場合家を借りる方法っていうのは なにもないですか? やっぱり 親の同意っていうのはどんな方法で借りるとしても必ずついてくるものなんですか?
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- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
まず、相談者さんの年齢では、親権者の同意と保証は必ず要ります! 相談者さんは、年齢が児童でもあり、未成年者が単独で契約したりする法律行為が禁止されています。 また、親権者の同意がなければ、何かトラブルが発生した時に、親権者への現状回復や損害賠償を請求する事ができません。 保証人や権利金なしの、賃貸物件でも、会社や仕事場の保証でもなければ、借りる事は難しく、不動産協会でも未成年者単独での契約は禁止しています。
- destiny1
- ベストアンサー率24% (308/1268)
保証人もいないし、未成年だし。ほぼ不可能ではないでしょうか? 今働いているんですか?会社に何とか(保証人になってもらうとか?)してもらうとかしか思いつきませんが・・・ 後はそんな人でも貸してくれるところを探すしかないですね。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
>その場合家を借りる方法っていうのは なにもないですか? 赤の成人他人が借りた家をその人が賃借人のママ又借りするくらいしか。 ま、成人が借りる場合でも保証人は普通要求されるでしょうね。 >親の同意っていうのはどんな方法で借りるとしても必ずついてくるものなんですか? 未成年である限り。 民法という法律の制限がありますんでね。 未成年者の不始末は未成年者本人に請求できません。 親権者に追わせるんです。 その代わり親権者は未成年者のした契約について取り消しする権利を持ってます。 なので、未成年者の契約に関しては親権者が同意した証拠を必要とします。 その辺り手抜きして親権者から取り消しされたら、えらいことになりますんでね。 ------------------------------------------------------------------ (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (未成年者の営業の許可) 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (職業の許可) 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 -------------------------------------------------------------------
- nemoax006
- ベストアンサー率14% (343/2433)
不動産屋さんに確認して個々に対応可能かもしれません 物件や大家さん次第だと思います
お礼
ありがとうございます やっぱりそれしか方法はないんですか? 結構急いでて 今の家ももう追い出されちゃうんで急いでて 一件一件不動産を回ってる時間がなくて その方法しかなさそうですか?