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自分18歳の未成年なんですが・・・

この2週間の間で家を出て行くことになりました。 保証人は親じゃなければだめなのでしょうか? 親でない保証人の場合、親の同意が必要っていうのを目にしたのですが、同意っていうのは、同意書ですか?それとも電話とか? だれか、私にアドバイスを!!!

みんなの回答

noname#56101
noname#56101
回答No.4

不動産会社のものです。 まず、両親の同意ですが、通常は書面です。 当社の場合は、電話での確認、書面、印鑑証明です。 文書を残すのは、後日のトラブルを回避する為です。 なお、両親は父母両方です。片方だけでは同意とは認められません。(もちろん、他界している、離婚している場合は仕方有りませんが)。 アドバイスですが、きちんと事前に両親に話を通しておくことをお薦めします。貸主であれ不動産会社であれ、後日のトラブルはなんとしても避けたいものです。特に未成年者との契約は、貸す側には非常に不利なのです。親の了解をもらえないような話をすれば、まず間違いなく話は流れるでしょう。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

#1です 補足しておきます きちんとした保証人が何人居ようと、保証金を100万円預け、前家賃を12ヶ月分入金しても基本的には無理です (2)未成年者契約 http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/2torabule.html 契約そのものが取り消される可能性が有るのです そんな危険な「契約でない契約」をする大家はよほどの素人でしょうね 法定代理人(両親等)の同意を得ず、未成年者が売買などの契約をした場合に、民法は無条件で取り消すことができると定められています。未成年者は判断能力が十分でないということから、取り消しの理由が何であれ、無条件で取り消すことができるとされています。

回答No.2

結局保証人というのは管理会社なり大家さんが、家賃を払ってくれないときに誰に取り立てに行くか、というだけの話なので、大家さんが別に必要ないとおもえば必要ないものなのですけれども、 実際は家の持ち主は大家さんであっても、じっさいにはそういった家賃のトラブルが絶えないのでお金のことや管理は管理会社/不動産業者に任せているのが実情です。となると不動産業者は一律にほぼ確実に未成年は親の同意を求めてきます。しかし普通に家を探すときにあなたが親御さんと一緒に不動産屋さんにいかなければ逆に不審がられますよね。 あなたがもし、大人の人といって、これこれこういう理由で親の同意は無いのだけれども、私が保証人になろうという人がいたら、その理由が正当なモノであればそれでOKだと思います。ただバックアップしてくれる大人がいないとつらいですね。。。ちょっと状況がよくわからないのでもうすこし補足してもらえればお答えしたいとおもいます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 保証人は親御さんでなくても大丈夫な物件も有りますが、 親権者の承諾書は必須です(承諾書+実印+住民票) 未成年者に契約行為は出来ません 結婚している未成年者でしたら可能です 怪しげなゲストハウスなら可能かも知れません 外国人でも借りられます

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