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NPOの公共性
NPOは、国もしくは都道府県から「NPOと言う名を使ってもいい」と言う「お墨付き」をもらい、税金の優遇措置を受け、公金・税金から援助女性とか受けている以上、公共性・公的要素が強く、政治的中立性が求められるのではないでしょうか? よって、特定の政党や政治家が、特定NPOの幹部と親密に接したり、現役政治家や政党が特定NPOを推薦や応援する言動を公言したり、現役議員が特定NPOのメンバーになったりするのは、法律上同なんでしょうか?
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- kentkun
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回答No.1
特定非営利活動法人(NPO法人)は、宗教的・政治的活動を主たる目的として行うことは出来ませんし、また、選挙活動を目的とした活動も出来ません。 しかし、だからといって政治、宗教関係者がNPOに関わることを禁止したり排除しているものではありません。 >特定の政党や政治家が、特定NPOの幹部と親密に接したり、 >現役政治家や政党が特定NPOを推薦や応援する言動を公言したり、 >現役議員が特定NPOのメンバーになったりするのは、 どんな場合でも、都道府県から認証され、「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体であれば問題はありません。 営利を目的としないこと。 社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について、不当な条件をつけないこと。 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。 特定の候補者、政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。 10人以上の社員がいること。 以上です。