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健康保険料の算定方法
社会人3年目の契約社員です。 毎月の健康保険料が10,660 円で定額なのですが、どういう計算結果で10,660 円になったのでしょうか? だいたい毎月のお給料は18万前後です。 よろしくお願いします。
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毎年4、5、6月の3ヶ月(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均金額を求める。 それを保険料額表にあてはめて保険料を算出する。 例えば3ヶ月の平均が18万で協会健保に加入の場合は、下記の表に当てはめる http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf その表の報酬月額に当てはめれば、175,000~185,000となり左端を見れば15等級とわかる。 一方右を見て40歳未満であれば「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」で半額の保険料の負担額は7380円、40歳以上であれば「介護保険第2号被保険者に該当する場合」で半額の保険料の負担額は8451円となる。 これがその年の9月分(通常はその月の保険料は翌月から引かれるので、実際に引かれるのは10月から)から翌年の8月まで適用される。 あくまでも適用されるのはその月の給与ではなく4、5、6月の平均だから給与が多少上下しても >定額なのですが となる。 また表も加入している健保によって異なる、他の組合健保であれば別の表がある。 それにしても >毎月の健康保険料が10,660 円 はちょっと高いような気もするけど。
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- SUPER-NEO
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健康保険料と厚生年金保険料は、 標準報酬月額というものから、 一覧表で決められています。 では、標準報酬月額はどのように求めるのか? 一般的には毎年、昇給の月から3ヶ月の平均賃金から、 標準報酬月額が決まります。 例えば、平均賃金が 25万円~27万円の間であれば、 標準報酬月額は26万円となります。 こんなふうに、一覧表があるわけでして、 その標準報酬月額に対して、健康保険料と厚生年金保険料が決められています。 一般的ではないケースとしては、 標準報酬月額が2等級以上動いた場合です。 この場合、随時改定という形で標準報酬月額が変更になり、 新しい保険料が適用されます。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 しかしひとつ質問ですが 昇給がない場合はどうなるのでしょうか? 一般的ではないといわれる2等級に該当するのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。参考になりました。