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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険について)

退職後の健康保険料の支払い方法は?

このQ&Aのポイント
  • 現職場を退職するにあたって、国民健康保険と任意継続、どちらの方が支払いが少なくすむか教えていただきたいです。
  • 大阪市内に住む、30歳以下の者で、非正規雇用の現職場から退職することになりました。退職後は自分で保険料を支払う必要がありますが、国民健康保険と任意継続のどちらがお得なのか知りたいです。
  • 現在の職場を辞めることになり、退職後に自分で健康保険料を支払う必要があります。私は大阪市内に住んでいて、非正規雇用の職場で月17万円+交通費をもらっていました。国民健康保険と任意継続のどちらが支払いが少なくすむのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

退職時の給与だけで判断できるものではないと思います。 というのは、一定の計算にしたがって、過去の給与などから社会保険料が算定されるためです。 また、国民健康保険料は前年度の確定年収などから算定することにもなります。 したがって、保険料だけの損得計算であれば、住所地役所での国民健康保険料の試算と現在の健康保険団体での任意加入保険料の試算で比べるしかないと思います。 任意加入の場合の保険料は、通常現在差し引かれている保険料の倍額と考えても良いかもしれませんね。 出来るのであれば、通常の保険料額表で今現在の標準報酬月額を判断し、任意加入の場合の保険料額表で考えた方が良いでしょうね。 国保は市町村運営のため、地域によっても計算が異なります。 社会保険の健保も健康保険団体によっても異なります。 国保はあなたの年収だけでなく、社保などに加入していない世帯全体での年収で計算し、そのほかに固定資産などでも保険料が加算されることもあることでしょう。 私は仕事柄社会保険事務なども行いますが、安易な試算はすべきでないと退職者などに伝えるようにしています。このご時勢、減収などをされたための退職などの場合、国保が高額となる場合もありますからね。また、医療保険としてみた場合の治療費の負担割合は同じように思えても、詳細な保険給付の面などから考えると、健康保険の実施団体で取り扱いや制度が異なりますからね。 最後に、任意加入は正当な理由が無い限り抜ける事は出来ません。任意加入可能期間の最長期間は2年だと思いますが、就職などによる他の社会保険に加入とならない限りぬけることが出来ませんので、あとから国保に切り替えたいという理由では、変更できませんので注意が必要です。 なかには、悪質な方法で抜ける方もいますが、趣旨が異なりますし、サイトの規約上記載すべきではないため省略します。

ayukaxxx
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 一度、区役所と社会保険事務所に問い合わせてきいてみようと思います。 ちなみに退職理由は 会社都合で3月末で契約が打ち切られる為、上司承認のもと働きながら転職活動をしていて、再就職が決まった為です。 試用期間の3ヶ月間は各種保険に入れてもらえないと知ったので、どちらが良いか分からずお尋ねしました。 所得だけではなく、色々な情報が必要で簡単に試算が出来ないということがわかったので、一度社保庁に行ってプロの方に相談してみたいと思います。 一番丁寧にたくさん記述してくださったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。 皆さまご回答本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 あなたの詳細な明細がわからないのですが・・・ 働いていたときの保険の2倍(社会健康保険)とみればよいと思います。 国民健康保険は、前年度の年収できまります。 自治体によって違います。 蛇足ですが、国民年金にもセットで加入することになりますので お忘れなく。 ご参考まで。

ayukaxxx
質問者

お礼

もっと詳細な情報がなければ金額は簡単には分からないということがよく分かりました。 ご回答いただきありがとうございました。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

どちらがやすいってわからないけど、自分は任意継続したら月1万5千円 で、親と一緒に国民年金にすると、支払義務は全部 親支払(子供30才以下) 完全すねかじり  ちなみに無職でも国民年金の支払い通知きますから これは当面無職だと免除申請できます

ayukaxxx
質問者

お礼

実体験をお話いただき分かりやすかったです。 私の場合、実家を出て親とは居住地も異なる為、親のすねかじりという訳にはいかないですし、国民年金は支払い困難そうな場合、免除申請を出したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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