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健康保険料の月額が知りたいです
25才フリーター、一人暮らしです。 アルバイトでだいたい10万前後の給料をもらっています。 今度扶養家族から外されることになったので、健康保険を払わなくてはいけないと言われました。 一体いくら支払うことになるのでしょうか。 自治体のホームページを見ても計算方法を見てもさっぱりわかりません。 ちなみに大阪の吹田市に住んでいます。
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> 控除した月収がだいたい90000くらいとします。 何を控除した金額でしょうか? 雇用保険の保険料や源泉所得税であれば、控除する前の金額で計算します。 > つまり総所得が108万になります。 給与であれば、所得が108万円になるのは、年間の給与収入(非課税通勤費を含まず、所得税等を控除する前の金額)が180万円のときです(給与収入額-給与所得控除額=給与所得額)。 昨年1月から12月までの間に、毎月10万円前後の給与収入があったとしますと、年間の給与収入が120万円です。 そこから給与所得控除を控除した給与所得額が55万円です。 他に所得がなければこれが「総所得金額等」です。 先の回答に書いた計算に当てはめますと、 医療分 均等割:10,719円+平等割:44,376円+所得割:(55万円-33万円)×6.52%=69,400円 支援金分 均等割:3,409円+平等割:14,112円+所得割:(55万円-33万円)×2.2%=22,300円 合計 91,700円 となります。 これは、平成23年度1年間(平成23年4月から平成24年3月まで)の保険料です。 もし、国民健康保険の資格取得日(現在の健康保険の資格喪失日)が平成23年10月であれば、保険料の納付義務があるのは6か月間ですから、 91,700×6/12=45,900円 を来年三月までの間に6分割で納めることになります(毎月7,600から7,900円程度)。 平成24年度分(来年4月以降)の保険料については、平成23年分(平成23年1月から平成23年12月)の所得に応じて決まります(5月から6月頃に通知され、6月から10分割で納付)。 また、来年度の保険料については、条令の改正によって、料率が変わる場合があります。 なお、同一世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合には、平等割が新たに課されることがありませんので、増える保険料額はこの計算で算出した額より少ないと思います。 もし、世帯内の被保険者(世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合は世帯主も含みます)の千年分の所得が一定額以下の場合には、保険料が減額されますので、該当する場合には問い合わせてみてください。 私の計算が間違っていた場合には、申し訳ございませんがお許しください。 市役所の担当課で相談すれば、保険料を計算してくれるはずです(その際は本人であることを確認できるものをお持ちください)。
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 つまり親の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >今度扶養家族から外されることになったので、健康保険を払わなくてはいけないと言われました。 もし親の健保がAであれば月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 >アルバイトでだいたい10万前後の給料をもらっています。 ということであればギリギリですがセーフなのでは? 扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別物で基準も別々です。 税金の扶養は年収で103万までですから月額10万ですと軽く超えるので外れることになります。 よくあるのですが税金の扶養と健康保険の扶養をごっちゃにして間違えているのではないですか?
- dxexr
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吹田市の国民健康保険の保険料には、医療分と介護分(40歳から65歳)、高齢者支援金分があり、その中にはさらに均等割、平等割、所得割があります。 25歳でしたら、介護分は課されません。 医療分は、均等割:10,719円、平等割:44,376円、所得割:(総所得金額等-33万円)×6.52%です。 支援金分は、均等割:3,409円、平等割:14,112円、所得割:(総所得金額等-33万円)×2.2%です。 総所得金額等というのは、前年(平成22年1月から12月)のもので、給与所得のみの人の場合は給与所得(給与収入(非課税通勤費は含みません)から給与所得控除を控除した金額)が総所得金額等になります。 「平成22年分 給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の額」が給与所得額です。 この金額は年額です。 納付は6月から翌年3月にかけて10分割で行います。 資格取得日が10月中であれば、年額の6/12を6分割で納付します。 参考:http://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0017/4526/keisan.pdf [PDF]
補足
控除した月収がだいたい90000くらいとします。 つまり総所得が108万になります。 それに上の計算を当て嵌めてると10719+44376+(108万+33万)×0.0652+ 3409+14112+(108万+33万)×0.022=138016円となりますね。 これが年額だからこれを10分割するんだから月13802円ということになるんでしょうか?