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健康保険料について質問です。以前もこちらで相談にのっていただきましたが
健康保険料について質問です。以前もこちらで相談にのっていただきましたが…給料明細を確認してみたところ、総支給額合計110,968円でこの金額から社会保険合計36,729円(健康保険13,262円、厚生年金22,802円)が差引かれていました。毎月の給料が11万~13万なのにこの保険料はおかしくないですか? 9月から働いているのでもしかして2ヶ月分の保険料が差引かれているのでしょうか?
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- simotani
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9月末日に保険に加入していれば、9月もカウントに入り、10月を納期とします。 同様に10月分は11月が納期です。 当月分引き去りの会社で手続き遅延があれば、当然2ヶ月請求が来ます。 但し、社会保険料は相当高く、合計で概ね月給(標準報酬月額)の1/6程度が目安(女子の軽減料率は経過措置の後廃止に)。 将来は月給の35%迄引き上げる予定です(労働者負担率で)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>給料の締日は毎月20日で支払い日は月末です。 働き初めは9月21日からです。 今回、差引かれた保険料をみると2ヶ月分引かれているみたいですね…。 ということは 9月21日~10月20日 10月末支払 社会保険料9月分、10月分 と言うことですか? とすると例えば12月20日で辞めたとすると(月の途中でやめると保険料は発生しない、つまり12月分はなし) 9月21日~10月20日 10月末支払 社会保険料9月分、10月分 10月21日~11月20日 11月末支払 社会保険料11月分 11月21日~12月20日 12月末支払 社会保険料なし・・・(B) となりますね 通常は 9月21日~10月20日 10月末支払 社会保険料9月分 10月21日~11月20日 11月末支払 社会保険料10月分 11月21日~12月20日 12月末支払 社会保険料11月分・・・(A) つまり12月末の給与から社会保険料は通常は(A)引かれるが、そのやり方(B)ですと引かれないはずです。 これは例として同年の12月20日の退職ですが、これが5年先6年先の12月20日退職であったらきちんと処理されるでしょうか? 担当者も代わってしまって引継ぎもロクにされない場合は、後任の担当者は通常通りの(A)として処理してしまうと、1か月分多く社会保険料を支払うことになってしまいます。 イレギュラーなやり方をしていてそういうトラブルになってしまうことも多く、このサイトでもそういう質問も結構ありました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
前回回答したように、その月の分の社会保険料は翌月分の給与から引くように決まっていますが、会社によってはは間違っているのですがその月の分の社会保険料を当月の給与から引く会社があると言うことです。 ですから >9月から働いているのでもしかして2ヶ月分の保険料が差引かれているのでしょうか? と言う可能性はあります。 それを確認する為には会社の給与の締め日がいつで、何月何日から何月何日までの給与が何月何日に払われて、その給与の総支給額はいくらで健康保険と厚生年金の保険料はそれぞれいくらなのかと言う明細が月毎に判らなければはっきりしたことは言えません。
補足
給料の締日は毎月20日で支払い日は月末です。 働き初めは9月21日からです。 今回、差引かれた保険料をみると2ヶ月分引かれているみたいですね…。