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!至急!住所地特例の予防プランについて

困っているので教えて下さい!! A市に住所を持つ要支援2のTさんは、A市の地域包括支援センターで予防プランを立ててもらいヘルパーを利用していました。 Tさんは今度B市の住宅型養護老人ホームに入所が決まり、住所はB市に移しヘルパーを利用する予定です。 住所地特例になり保険者はA市になりますよね。 さて、B市に転居した後の予防プランをたてる事業所はA市の包括でしょうか? B市の包括でしょうか? それともA市に委託されたB市の居宅でも良いのでしょうか? 教えて下さい!よろしくお願いします

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回答No.1

住所地特例が適用されてA市の介護保険を受けるのであれば、包括も当然A市内所在の包括に実施責任があります。 A市の包括と正式に委託契約を結べば、B市所在のケアマネがケアプランを立てることも可能です。 この場合、B市の包括は無関係です。

kilara43
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。 急いでいたので、早急に回答して頂き、 大変助かりました。 本当にありがとうございました!

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