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住所地特例
介護保険制度に、住所地特例というものがあります。その内容としては、現住所から他の市区町村の施設等に入所し、住所を施設所在地に変更した場合、従来、居住していた市区町村を保険者とし、被保険者証を利用するものかと思いますが、その理由として、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者にしてしまうと、介護保険施設が集中して建設されている市区町村の介護保険給付費が増大し、財政の不均衡が生じるためとあります。 そこで疑問に感じたことが、単純に、建設が集中している地域には、他より多めに予算?を出してあげればいいのでは?住所地特例は必要あるの?です。 保険者を現住所に移すことに、その他の不具合があるのでしょうか?または上記の認識は根本から間違っているのでしょうか? 理解されている方、ご回答お願い致します。
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- sigeo-i
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