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落札後の権利
位置指定道路に埋設してある水道管が当社所有であり(未だ大原町に寄贈しておらず)その水道管から競売にかけられた宅地に水道管の分水栓が取り出されている状態で他社が競売落札した。落札した建設会社が勝手にその水道管を使用してもいいのか?その場合当社はその水道管に係る権利を町若しくは落札した建設会社に行使できるか?どう解釈したらよいか教えてください。
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- bonnnou
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回答No.1
位置指定道路に埋設してある水道管が当社所有であり(未だ大原町に寄贈しておらず)その水道管から競売にかけられた宅地に水道管の分水栓が取り出されている状態で他社が競売落札した。落札した建設会社が勝手にその水道管を使用してもいいのか?その場合当社はその水道管に係る権利を町若しくは落札した建設会社に行使できるか?どう解釈したらよいか教えてください。