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水道工事を業者と一緒にするメリットは?
教えてください。詳しい方、専門家の方に。 相続したアパートを立て替えすることになり、水道を前に使っていた場所ではなく(親戚の土地は売ることになり)アパートの前の道路に水道管を引くことになりました。 アパートの前の道路には水道管、(本管)もない道路でした。 最近、アパートの隣(親戚の土地とは違う土地)に6棟建売りが建つことになり、丁度、うちのアパートの前にある道路に水道管を引くことになり、 建売りの建設会社から、本管からうちのアパートまで、うちで水道管工事費を出してその先は建売りの建設会社が引き受けるという話をもちかけられました。 水道管を入れる道路は1メートルが(アパートのすぐ1メートル)市の公道で、3メートルが倒産した会社の(所有者不明)私道です。 そのため、水道工事ができるように今、建設会社が裁判所に申請を出しています。(弁護士をたてて) 建設会社はうちが水道工事の費用(うちのアパートの長さ分)を払ってくれたら、弁護士費用や裁判費用は請求しませんと言っていました。 今、水道工事の見積もりを建設会社にお願いしています。 もう一つ教えていただきたいのは、 今回建設会社が先に水道工事をしてもらい、その後、うちで建設会社が引いた水道管からアパートに引く場合は借りる料金かなんらかの料金を払う必要はあると思いますが、水道工事費より安くすむのでしょうか? 補足ですが、水道管(本管)からアパートまで約20メートル位です。建設会社が建てる場所はアパートからさらに20メートル先まで水道管を引く予定です。 専門知識がないため、文章がわかりにくくてすいません。 近くにその建設会社と話し合いがるので、早めに知りたいので、アドバイスよろしくお願いします。
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- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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こんばんは。 似た事例を2度ほど経験しました。 (私は業者側ではありませんが) 弁護士の仕事ですが、まず裁判所から仮精算人として選任されます。 そして権利者が消滅した土地(道路用地)の一時的な権利者として同意作業を行います。 水道本管への接続の掘削工事は、道路用地の土地所有者(権利者)の同意が無いとできないんですよ。 もし、質問者さんが水道を引きこむときにこの所有者不在の道路用地を掘削する必要があるのなら、同じ手続きを踏まなければなりません。 つまり、質問者さんが弁護士に依頼して仮精算人になってもらい同意の手続きをしてもらう。 私は弁護士へ依頼する費用を知りませんが、けっこうするんじゃないですか? それと、新たに手続きをするので日数が余計にかかります。 あまり遅くなると、質問者さんの建て替えの工期に影響がでるかもしれません。 もし私なら。 渡りに船と、依頼します。 どうせ水道の引きこみなんて指定工事店が行いますから、どこに依頼してもそう工事費用に差があることもないでしょう。 ラッキーだと考えたほうがよさそうです。 弁護士は作業が終わるとすぐに仮精算人を解任されてしまいますし。 道路用地の境界が確定しており、掘削部分が市道部分のみであれば、もちろんこの手続きの必要はありません。 市へ工事施工承認の申請を出すだけです。