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労働者の配偶者が外国人の場合

日雇い労働者(日給月給)の人が、奥さんの入管手続きのため在職証明書が欲しいと言ってきました。 奥さんは中国人です。 今まで日本にいて、いったん中国へ行ったらしいのですが、戻ってくるために必要とのことなんです。 労務士さんに聞いたら籍が入ってるなら在職証明書発行していいよとのことだったんですが、上司に、ちゃんと籍が入っているっていう証明を本人からもらってと言われました。 戸籍謄本と、大使館から取りつける証明?とか言ってたんですが、大使館から取りつけるものって何なんでしょうか?? 質問の意味がわからなかったらすみません。。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/shoumei_j.htm 基本的には本人に持ってこさせる話でしょう 大使館に電話すれば教えてもらえるはずです

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

帰国する前に「再入国査証」を取得していれば、そんな手続きは必要なかっと思いますが…それはさておき…。 在日中国大使館でも奥さんが結婚している証明書を発行します。 もちろん旦那さんの戸籍謄本にも奥さんの名前・出身地は記載されていますから、両方と在職証明書を査証発行のために要求されます。 なお、収入証明書として、会社の源泉徴収票を出してくれるよう追加依頼されるかも知れません。 但し、目的はどうであれ、悪用目的でなければ、会社側には従業員の要望があれば、発行してあげる義務はあるはずです。

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