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解雇か停職か
私は私立大学の事務職員をしております。 1月に新年会があり、日本酒を5合ほど飲んで帰った私は帰宅後に勤務する大学の各課の代表メールにわいせつ画像(自分の性器)を添付したメールを送信しました。当然わいせつ図画公然陳列容疑で逮捕され、罰金刑を受けました。 この場合やはり解雇と考えたほうがいいのでしょうか?それとも停職でしょうか? 判決文を上司がコピーして持ち帰りました。 今は自宅待機を命じられています。
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- poolisher
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回答No.1
「自分から辞めてください」(諭旨免職)相当ではないでしょうか?