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傷害事件について

先日、知人の子供が近所のおじさんに暴行を受けました。それで相談されているのですが、警察官が来て犯人が連行されていくとき理由はよくわかりませんが被害者の母親に「キチガイ」と連呼していたそうなんです。警察署に行って侮辱罪で告訴したいと言ったのですが傷害事件の一連だから難しいとといわれ受理されません。被害者とは別の人物に対しての侮辱なのになぜ受理されないのか何度説明されても理解できる説明がありません。本署の監察にも相談したのですが所轄の判断とのことで理解できる説明がもらえません。法律に詳しい方、なぜ侮辱罪に当たらないのか教えてください。

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回答No.6

できる限り加害者を重く処罰してもらう方法は何かとのお尋ねでしょうが,前回の私の回答からお察しかとは思いますが,結論は,「効果的なものは何もない。強いて挙げるとすれば,捜査機関の事情聴取に協力することくらいである。」ということになります。 まず,加害者は,必ず社会復帰します。傷害罪にも侮辱罪にも無期懲役や死刑は絶対に科されないからです(刑法204条,231条)。加害者には精神的な問題があるようにもうかがわれますので,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律42条1項1号の入院決定(精神病院への強制入院です。)があるかもしれませんが,これも社会復帰が前提の制度です。被害者側には,加害者の社会復帰を確実に阻止する法的手段はありません。 何よりお考えいただきたいのは,傷害被害者のお母様が「厳罰」を要求なさり続けると,加害者は,「あの女が「厳罰」といわなければ,俺はもっと軽い罪だったはずだ,連行(とか逮捕)もされなかったはずだ,事件にさえならなかったはずだ。」と,自己の非よりも被害者側への恨みに意識を集中させがちであるということです。そんな非常識な発想は間違っている,とお感じかもしれませんが,常識的な発想ができる大人は,子供さんに暴力を振るったりはしませんよね? (なお,侮辱罪は,有罪判決があったとしても,(実は若干不正確な表現ですが,わかりやすくいうと)1か月以内の刑務所行きか,1万円未満の罰金にしかなりません。ですから,ややこしい法律の解説は省きますが,侮辱罪で起訴されてもされなくても,実際には,量刑に与える影響は余りありません。前回申し上げたとおり,侮辱罪での処罰に被害者側が固執なさると,かえって加害者に有利な防衛の種を増やしてしまうことになります。) ですから,今被害者側でお考えいただきたいのは,加害者の社会復帰を前提に,今後加害者が被害者側に接触したくなくなるような動機付けの方法です。 これは,法律の世界の話から離れますので,私にも十分な知見はありません。担当の刑事さんに,「加害者に,「今後2度と傷害被害者やその家族に近付きません」と約束するよう指導してください」とお願いなさるとか,加害者に家族がいれば,まともな家族であれば,いずれ加害者の処分が決するまでの間に,被害者側に謝罪や弁償の打診があることが多いですので,その機会を捉えて,「ご家族が今後2度と加害者を傷害被害者やその家族に接近させないと約束してくださるなら,謝罪や弁償の受入れを検討します」とお申し入れになるか,といった辺りでしょうか。もちろん,加害者やその家族が今後2度と接近しない・させないことを約束すれば,被害者側としては,警察に対し,「今後加害者が被害者側に接近するようなことがあれば,約束違反だし,復讐等危険なことを考えている可能性が高いと思うので,その都度通報させていただきたい」と申し入れておくという方法も考えられます。 無料,匿名,やりとりできる情報が限られているこのサイトでは,私のご回答はこの程度とさせていただきます。

aonoringo
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 確かに回答者様のおっしゃられるとおり今後は逆恨みが怖いですね。 示談の話になる際に「近づかない」の文書を差し入れさせるようにします。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

結論から申し上げますと,加害者を侮辱罪で立件してもらうことに固執なさらない方が,知人の方のご意向に近い結果を得られるかと思います。 これまでaonoringoさんがお書きの事実関係を前提にお答えします。 まず,私が加害者の弁護人であれば,加害者が侮辱罪でも立件されそうであれば,捜査機関に対しては,「加害者が気違いと叫んだ相手方は,aonoringoさんの知人ではなく,警察組織(又は逮捕状を発した裁判所)ではないか」という合理的疑いを念頭に置いて捜査するように求めます。公的組織は,侮辱罪の被害者にはなり得ないと思われるからです。つまり,「傷害の嫌疑で警察に連行されるときに「気違い」などと被害者やその母親に叫べば罪が重くなるのは,誰でも想像がつくことであるから,そう疑われかねない行動をした加害者は,相当興奮していたはずだ。加害者は,連行されることに納得がいかずに下品に叫んでしまったが,そのとき顔が傷害被害者やその母親の方に向いていたとしても,興奮の余り偶々そうなっただけで,彼らを侮辱する意図は毛頭なく,連行に抗議しただけという可能性はないのか。」というわけです(こういう弁護をしても,嘘はどこにもありません。刑事事件捜査の基本を指摘しただけですから。)。これで嫌疑不十分になれば,侮辱罪による起訴は免れます。 もちろん,加害者が侮辱罪で起訴されれば,傷害被害者の母親の証人尋問を求め,加害者が叫んだ相手方が証人であると断定できる根拠を,詳細に尋問させていただきます。これでもし無罪をとれれば,「侮辱の件に限らず,証人は真実以上に加害者に不利なことを様々な点で供述しておられるのではないか。(もし証人が傷害事件に至る経過(特に加害者に不利なもの)を供述しておられれば)傷害事件に至る経過も,証人が供述しておられるほど加害者に不利なものではないのでは?」と裁判官に思ってもらえるはずですから,より一層軽い量刑を期待できます。 これに対して,侮辱罪では起訴されず,「加害者が,連行の際も,傷害被害者やその母親の面前でお行儀の悪い言動をしていた」という情状事実という扱いにとどまるのであれば,侮辱罪が起訴された場合よりも量刑が軽いはずであることは明らかです。そして,「そんなにお行儀の悪かった被告人が,留置場での反省の日々を経て,素直に傷害被害者やその母親に対する謝罪の言葉を言える勇気を持つに至った…」という筋書きの弁護ができれば(多分難しいでしょうが),上々です。ですから,侮辱罪で立件さえされなければ,叫んだ事実を争うことはしません(争ったがために侮辱罪でも逮捕,勾留,何度も何度も加害者を取調べなんてことになると,釈放の日が遠のくばかりです。)。 他方,警察官も人の子です。私が関与した案件の経験からいうと,警察官も,「加害者の非を一方的に鳴らし,捜査にも不満を述べる被害者」よりも,「感情を抑え気味に,冷静に,自己に非がある可能性も率直に認めながら,淡々と事実を語る被害者」にぐっと来る傾向があるようです。ですから,被害者側としても,冷静に事情聴取に協力する方が,かえって,侮辱発言以外のこれまでの加害者の酷い行状も事情聴取してもらえる可能性が高まるだろうと思います(侮辱罪を正面から立件すると,どうしても侮辱発言に関する事情聴取が中心になってしまいます。)。 お気に召さない回答かとは思いますが,ご参考になれば幸いです。

aonoringo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 具体的に書くと個人が特定されるので書いていませんでしたが、正確には被害者やその家族に向けて発せられたことが明確な内容の言葉でした。これからどう行動すれば、もっとも犯人に効果的で被害者にとって納得の行く結果になるのでしょう。侮辱発言があったので侮辱罪もと思ったのですが、傷害罪だけで重くなってくれもかまわないのです。

  • tanzou2
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.4

公然、ということが議論になっているように見受けますので 一言。 刑法上、公然と、というのは判例通説によりますと 「不特定又は多数の者が知ることのできる状態」 ということですから、見聞した者が実際に存在することは不要です。 (最高裁判例) だから住宅地で「キチガイ」と連呼した、ということが立証できれば それで充分なのです。

aonoringo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 公然の定義がよくわかりました。 ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

「公然と」という判断が難しいんですよね。 警察が事件として取り上げるのであれば、捜査をしなくてはいけません。 「公然と」ということを証明するために、付近にいた近所の方全員に聞き込みして調書をとらないといけない。 膨大な時間と手間がかかるわけです。 それでいざ送検しても、おそらく不起訴。 ご質問者に申し訳ありませんが、その程度の事件なのです。 警察の人員を考えたら仕方ないと思います。 個人的にももっと凶悪な事件に時間を費やしてもらいたいです。 ご質問者のプライドを守りたいというのであれば、民事訴訟をすることですね。

aonoringo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 矜持を守ることが大事ではなく子供を守るために犯人の罪を重くしたいだけなのです。 ありがとうございました。

  • tanzou2
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.2

法的には侮辱罪が成立するように思えます。 警察が躊躇しているのは、軽微なことなので 私の経験(詐欺)から、いうと面倒くさいからだと思います。 どうしても処罰して欲しいのなら、弁護士を伴うと 効果的です。ただ、かなり費用が掛かりますが。 それから、証言などの証拠を集めて、民事訴訟を 起す、という方法もあります。 簡易裁判所なら、其の手の本を参考にして 自分でもできますよ。 ただ、そんな犯罪者と民事でやりあうのは 後々のことを考えると問題が多いのではないでしょうか。 犯罪を犯す人は、普通の人と違いますから。

aonoringo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結論が警察が面倒くさいからとは悲しい限りです。 今後民事訴訟を起こすことになった際に弁護士にお願いすることにします。ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

警察が拘束している状態で犯罪を犯したことになりますから・・。 それから、侮辱「罪」は「公然」と侮辱することが要件です。 「みなさん、<母親>は気ちがいです」と演説してゆけば該当した かもしれません。本人に対する直接の侮辱は侮辱「罪」にはなりません。

aonoringo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人ではなく母親になんです。警官がきてご近所が集まったときに連呼していたそうなので「公然」と侮辱されたと思いますが違うんですか???