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定期預金の根抵当設定
定期預金の根抵当権設定について、教えてください。 定期預金に、根抵当の設定ってできるんですか? 以前に、定期預金に担保設定をしていても、 実際には、預金者の意思で、自由に解約できると 聞いたことがあるのですが、法的にはどうなんでしょうか? できないとしたら、どういう法律によって、しばりがあるのかも、 教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。
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- glenotokun
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回答No.1
お礼
丁寧なご回答を、ありがとうございました。 銀行約定書には、確かに「根抵当」という文言が、使われているのですが、 銀行担当者の話では、実際には根抵当ではないから ということでした。 文章で残っているので、不安に思い質問したのですが、 少し安心しました。 ありがとうございました。