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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権登記済証を紛失したようです...。(かなり長文です。))

根抵当権登記済証を紛失した場合の処理方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権登記済証を紛失した場合、順位変更や他の処理を行うことは難しいです。紛失した場合、早急に対応する必要があります。
  • 根抵当権順位変更の方法は専門的な手続きが必要です。登記済証を紛失している場合、順位変更を行うことは難しい可能性があります。
  • 紛失した登記済証により、順位変更などの処理が困難になる場合もあります。早急に処理を行い、問題を解決する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 順位変更のような登記は、通常、司法書士が代理申請するでしょうから、A社等に申請を担当する司法書士を聞いて、詳しい手続の説明を受けて下さい。  順位変更登記は、その順位変更登記で影響を受ける担保権者全員が申請人になります。A社は「登記手続上」は、関係有りません。代理人による申請を前提に説明しますと、申請に必要な書類は、全担保権者の委任状(法人の場合は資格証明書も必要)、登記原因証明情報(順位変更合意証書など)、担保権の設定登記済証です。  御社の根抵当権設定登記済証がない場合、方法は二つあります。一つは、事前通知による方法です。これは、順位変更登記を申請すると、法務局から(通常は会社の本店に)順位変更登記を間違いなく申請したかどうかの確認の通知が封書で届きます。その通知書に委任状に押印した印鑑(会社の代表者が法務局に届けている印鑑)を押して、通知書の発送日から2週間以内に法務局に返送する方法です。法務局は、期間内に返送を受ければ登記を処理します。  もう一つは、司法書士などの資格を有する申請代理人が、御社の代表者または、代表者から本人確認のための業務権限を受けている人に対して、直接面談して、本人確認情報を作成し、これを登記申請書に添付して申請する方法です。本人確認情報が添付された場合、登記官が相当と認めれば、前述の事前通知は省略されて、登記処理が行われます。  いずれの方法も、委任状に御社の代表者の届出印を押して、法務局が発行する印鑑証明書も添付する必要があります。

paoon
質問者

お礼

お礼遅くなってすいません。 結局、土地担保価値がほとんど見込めないので 抹消手続きする方向です。 担当営業が出向き、A社の司法書士さんに お願いすることになりました。 回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

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