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署名ができない
不動産売却の予定があります。 その際売買契約書に本人の署名がいると聞いています。 本態性震顫という病気で文字が書けません。 どうしたらよいでしょうか。教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
第三者か、買主の目の前で、本人が、署名代理を頼み、代わりの人が署名する。 法律上は、「署名」か「記名・押印」といって、名前をワープロで印刷したり、ハンコ(住所氏名のゴム印)で押してもよい。
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- akak71
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回答No.2
署名は、本人が確実に売却の意思があることの確認の為なのだから、 医師の診断書を付けて、代筆が可能と考えます。 本人の署名は、法律の要件ではありません。 不動産所有者で、今まで氏名の書けない人は見たことがありません
質問者
お礼
早速のアドバイス有難うございます。 やや安堵しました。 (氏名を書けない人は見たことがありません。)というのはどんな意味でしょうか。お尋ねいたします。 よろしくお願いいたします。 5/22 genkiro
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
署名は、本人が確実に売却の意思があることの確認の為なのだから、 医師の診断書を付けて、代筆が可能と考えます。 不動産所有者で、今まで氏名の書けない人は見たことがありません
質問者
お礼
適格なアドバイスを有難うございました。 厚くお礼を申し上げます。 genkiro
質問者
補足
早速のアドバイス有難うございました。 やや安堵しました。 文中の(氏名の書けない人は見たことがありません)は どんな意味でしょうか。 よろしくお願いいたします。 5/22 genkiro
お礼
的確なアドバイス有難うございました。 司法書士協会にも確認し安心しました。 厚くお礼を申し上げます。 genkiro
補足
呑み込みが悪く、くどい質問で申し訳ありません。 不動産売買の契約書を交わす際、第三者か買主の目の前で、本人が署名代理を頼み、司法書士、行政書士、または私の妻等が代筆する。 以上のやり方が法律上、その契約書は有効とみなされるのでしょうか。 それは診断書提出などの条件付きでしょうか。 お尋ねいたします。 genkiro