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障害年金2級とアルバイトについて
障害年金2級を受給している状態で、体調が良くなり3級程度のアルバイトをしたとします。確定申告はします。 この場合、毎年の状態確認で「労働していない」にすると社保庁は分かるものなのでしょうか。 要は税務署に聞き収入について問い合わせをするかという事です。 宜しくお願いします。 また、来年1月に社会保険庁が解体し新しくなりますが、審査などは厳しくなると予想されるでしょうか。
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- kurikuri_maroon
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結論から言いますと、わかります。 社会保険庁は、住民基本台帳ネットワークを通じて、 生存確認や所得状況について、市区町村に問い合わせるからです。 (法で定められている「現況確認」<毎年>と言います。) 所得状況は、年末調整や確定申告の後、 税務署とともに、市区町村にも報告されます。 そうしなければ、所得税も市民税も算出できないからです。 そして、所得状況は、 障害年金の加算(子)や加給年金(配偶者)の可否に絡んできますし、 20歳前傷病による障害基礎年金の場合には所得制限がありますから、 毎年毎年、特に厳しく見ています。 (年金コード上2桁が「63」=20歳前傷病による障害基礎年金) なお、社会保険庁が解体されて日本年金機構に移行する来年以降は、 上記のようなことも含めて、年金関係事務の総見直しが行なわれ、 受給に関するチェックも厳しくなる見込みです。 その他、精神の障害による障害年金であるなら、 たとえアルバイトであっても、 労働に著しい制限を加える必要がない程度にまで回復した、とされれば 障害年金の支給停止につながる可能性が大です。 不正受給(詐病)防止の観点(実際に北海道で事件が起こった)から、 こちらも、昨今はチェックが厳しくなってきています。
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詳しい回答ありがとうございます。参考になりました。