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交通事故の過失割合の交渉がこじれて困っています
4月1日の夜に国道を走行中に路外駐車場からすっと車が飛び出してきてかわすまもなく 相手車の右側に衝突しました。 こちらは法定速度で走っていました。 1回目の交渉ではこちらが二輪車で幹線道路を走っているのとこちらにプラス過失がないと 保険屋から5:95といわれましたが、こちらは回避しようがないタイミングで飛び出してきた ため、0:100を主張しました。 今まで加害者が見舞いに一切きていなかったので二回目の交渉のときに見舞いと状況説明を かねて保険屋と一緒に来てもらいました。 そこで加害者から説明を受けたところ、駐車場の真ん中あたりで私のもっと後方あたりをみて 車はいるがまだ車間があるのでいけそうだと加速して国道に出てきたそうです。 駐車場と国道の間には国道2車線と同じくらいの幅の歩道があるのですがこの前では一時停止は していないとのことです。 保険屋に被害者の発言を聞く限り「判例タイムズ」の徐行なしが加わって0:100じゃないのか 問い詰めたのですが、徐行していないことは認めても過失-10についてはいっさい認めようとしません。 それどころか弁護士を雇うからこれまでの交渉は水に流してくださいと言い出しました。 この場合どのような対応をすればよいのでしょうか?助けてください。
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質問者が選んだベストアンサー
基本割合は、判例タイムズNo.16の【169】図であなたが10、相手が90ですね。四輪車同士だと、同【101】図のとおり20対80なので、二輪車保護はされているのです。これは訴訟になっても変わりません。二輪車は転倒の危険があるため急停止することが困難なことが考慮されています。さて、修正ですが、歩道の幅員がかなりあるという道路状況から見ても、相手が路外から著しく加速して飛び出してきたと考えられると思います。動いていても回避が全く不可能な場合はありますので、100対ゼロがあり得ないとはいえません。あなたの前方注視に問題がなければ、ご主張を通すべきでしょう。ただ、あなたが弁護士費用特約に入っていなければ、ゼロ主張のままでは弁護士費用を自己負担することになり、相手からは認容額の一割しか回収できません。また、裁判にはリスクもあることも考慮して下さい。実況見分調書を作成してもらうため人身事故で届けて下さい。
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- nikilauda
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車や交通事故などに関してはとてもお詳しい方が沢山いらっしゃるので、私の意見は参考にならないかもしれませんが、お互いが動いていた状態で、0:10(0:100)というのは私は聞いたことがないですねー。 お詳しい方々がその事例もあるとおっしゃっているので、そうなのかも知れませんが、5:95で示談できるならば、私の感覚でとてもよい条件なのではと思ってしまいます。 特別悪い条件・酷い条件ではないのですし、余計な気苦労をするよりも5:95でよいのではないですか? 質問者さんが考えていることや気持ちはよく分かりますよ。回避不可能なのに理不尽だと思ってしまいますよね。 でも交通事故の現実はそんなものなんですよ。詳しくないのではっきりとした事は言えませんが、多分これが相手が人だったらまったく同じ状況でもえらい事になってしまいますよ。それこそ完璧にこちらの過失がない証拠・証明を出さなければならないでしょうし、たとえそれが出せたとしても話し合いは相当難航するでしょうしね。 今は昔に比べれば、まだまともになったいい時代なんですよ。 私もウン十年前に質問者さんと同じ様な状況の事故の経験がありますが、その時代は若者に非常に厳しい時代で、なんと6:4でこっちが負けてしまいました。 若いというだけで、こちらがスピードを出していたのだろうと勝手に判断され、私はまだ世の中の右も左も分かっていない無垢な18歳の小僧でしたし、制限速度で走っていた証明もできず、こちらの主張もまったく聞き入れてもらえず、保険屋も警察も私を完全に相手にしてくれない状況で、相手のおじさんの明らかな嘘の証言が殆んど信用されてしまったような状態でこちらが負けてしまった苦い経験があります。 それに比べると現在はずいぶん公平でマシになりましたし、相手が詐欺的な事をしてきたり無茶な条件を言ってきたりしたのなら分かりますが、車やバイクの運転に限らず、世の中の様々な物事には僅かな妥協は必要ではないですか? 長々と質問者さんにとってはどうでもいい昔の話までしてしまいましたが、ようは5:95で話し合いが付くならば御の字ではないでしょうか。 普通はこの割合なら納得するものですよ。(決して昔と比べて言っているのではありませんよ。今の時代でも納得できる割合だと私は思います。) 個人的にはそれで折り合うのが当然ではないかと思いますし、この割合で文句を言うのならば、相手が警戒をしてきて弁護士を雇うと言ってきたのも頷けますよ。 もし5:95で示談になるのならば余計な争いはしないほうが精神衛生上も得策ではないですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も相手が誠意を持ってあったてくれるのなら5:95でもよかったのです。 加害者からは見舞いの一切もない。無理を言って来させても上っ面だけの謝罪と過失の発言。横で聞いていた保険屋はこの判例タイムズにも載っている過失を認めても加点はしない。加害者は保険屋におかしいとも言わずに弁護士を雇うと言い出す始末…。こちらの神経はすでに逆なで状態でそれならばといった状態です。 少し愚痴っぽくなって申し訳ないです。
補足
回答をいただいたすべての方へのお礼をここに書かせていただきます。 今回の顛末ですが、 加害者、保険屋、警察からの証言をまとめていろいろ計算したところ、加害者は駐車場からは時速30~40キロで出てきていたようですが、相手の保険屋は「こちらが走行していること」自体が過失であるということで5:95を譲りませんでした。 これで裁判になって弁護士費用を取られるのも馬鹿らしいのでこちらが折れようと思います。 以上、これまでご回答いただいたすべての方にお礼申し上げます。
- kamezo_007
- ベストアンサー率0% (0/2)
まずこのケースでも0:100はあり得ます。動いている者同士のじこで0:100はないと勘違いされている方が多いのですが、0:1000の判例は数多く存在します。質問者さまのおっしゃるように道交法の違反もなく走っている状態で注意して道路に進入すべき車両が安全確認なしに避けることのできないタイミングでわざわざ出てるくことまで想定する義務はありません。これを信頼の原則といいます。保険屋もしくは相手弁護士に今回のケースでどのようにすれば事故が避けられたのかを問い詰めましょう。スピードをもっと落としておけば良かったとか適当な返答があると思います。その場合は「優先車両がそんなことすれば誰も道路を走れなくなる、信頼の原則からもこちらにそんな義務は存在していない、もっと具体的なこちらの過失を言ってみろ」といった感じであくまで向こうにこちらの過失を上げさせるのです。あなたに過失がなければ向うの言うことには説得力はありません。 あとはこれをいかにうまくやるかです。 あなた自身の知識と能力も要求されるでしょう。 保険屋は0:100の事故を認めたがりません。双方の保険屋がトータルで払う金額は同じであっても、どちらにも過失あれば、どちらも保険を使うことになり保険料がアップする分は保険会社の儲けです。また過失割合の決定は同業者同士の戯言なのでできるだけ労力なく終わらせるためにも丸めこもうとする傾向があります。 ケースは違いますが、保険会社が0:100を認めず、弁護士に委託するとまでいわれたことがありますが、こちらの具体的な過失を上げられなかったこともあってか、しばらくして0:100を認めてもらったことがあります。弁護士委託は脅しだったのか、実際に委託したけどそこでたしなめられたのかはわかりませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これまでの交渉では加害者および相手の保険屋もこちらの過失を上げることができませんでしたし、自分の過失を認めても加点を認めないといった状況なので相手の弁護士とも同じようにあたってみます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>この場合どのような対応をすればよいのでしょうか? 無過失主張を取り下げ 5:95で妥協 折り合うことです。 示談とは妥協の上に成立します。ただし、自分の無過失主張に誤りはないと思うなら司法の場で争えば良いでしょう。 最終判断 決定を下すのは裁判所です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 医者の診断書が3ヶ月でており、まだ治療中なのでこちらの保険屋といろいろ相談しながら決めていきたいと思います。
- Turbo415
- ベストアンサー率26% (2631/9774)
対物の場合、ご自身も動いているなら100:0は無いと聞いたことがあります。100:0は希なケースで、あり得るのは停車中に追突されたとか言うケース以外は運転している以上注意義務が発生し、駐車場があるならそこから車が出てくると予測した運転をするべきと言われたしまいます。もしくはスピード超過もあったかもと言われるかも知れません。ですから、95:5ってかなり有利だと思うんですけどね。 裁判になるとちょっと不利かも知れませんよ。確か証拠を主張した方が立証責任があるので、もし制限速度を守っていたと主張するならそれをあなたが立証する必要が有ります。また、裁判はお互いの利益を主張し合いますから、100:0にするにはあなたが100%過失がないことを証明する必要が生じます。避けられないタイミングで出てきたと言う主張は目撃証人がいないと難しいかも知れませんし、いたとしてもそれを探し出すのはあなた側の責任になります。相手が弁護士を雇うならこちらも雇わないといけませんがその費用はご自分負担です。 ここまで行ってしまったら、ご自身の入っている保険会社に相談してできたら裁判は避けた方が良いような気がしますけど。
お礼
ご回答ありがとうございます。 警察が事故車両を持ち帰り交通鑑識を行っており、目撃者がいるといっていたので警察のほうに相談できたらしてみます。
補足
担当の警察官に聞いたところ後ろを走っていた方が目撃しており警察で事情は聞いているそうです。また相手の徐行なしについても聞いているそうです。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (431/2248)
弁護士が入って正式裁判になるとバイク、自転車や歩行者に対する弱者保護の観点が 働かなくなります。 改めて、本当に過失がどちらにあったかが争点になります。 証拠が事故車両しかないとなると証明できることが限られてくるのですが、何か押せる要因はありますでしょうか。 5:95で落とすのがせいぜいかと思います。 相談者様に過失がないと主張するのは十分わかりますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判になると弱者保護がなくなるんですか、知りませんでした。
相手は訴訟するということでしょ? あなたも弁護士を雇って、訴訟の準備をすればいい。 弁護士費用に関しては、弁護士特約をつけてれば保険から出るけど。 今更5:95や10:90でいいと言っても、相手は感情的になってるみたいだから応じるかどうか。 示談に応じるかどうか、裁判で争うかどうかは、被害者・加害者に関係なく当然の権利です。 相手が訴訟を望むなら、あなたもそれに対応するしかないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険屋と相談してみます。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
質問者さま側が動いている状態での事故に於ける過失割合0:100はほぼ不可能だと思います。
- mira723
- ベストアンサー率20% (160/781)
相手が弁護士を立てるなら、こちらも弁護士を立てたほうがいいです ご自身が加入している、保険屋さんに相談してもいいと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険屋と相談してみます。
お礼
「専門家」からの貴重なご意見ありがとうございます。 今後の方針の参考にさせていただきます。