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教えてください。
4歳の娘が、うちの近所で遊んでいたところ、25歳の男に腕を引っ張られ泣き叫んだところ、泣きやませるために口を塞がれました。 そのため、犯人は逮捕され暴行罪となりました。 犯人は裁判で裁かれるのを待ってる状況です。 先日、相手の親、そして弁護士と会って謝罪を聞いてきましたが、謝罪そして今後の対応については納得出来たものの、示談をしてしまうと犯人の刑が軽くなるのもくやしいので、示談には応じず、裁判が終わってから民事訴訟をしようと思ってますが、どのくらいの金額を請求出来るんでしょうか。 そして犯人は、示談出来ていなければ実刑になりますか?(初犯のようです) ちなみに相手の弁護士が、示談で提示して来た金額は50万でした。 今でも娘は、ひとりで行動するのを嫌がり、私がいないと泣くような時が続いてますし、主人も事件が起きてからは、警察や検察庁へ行くのに休みを取ったりで不利益を被ってます。 その分なども請求出来るのでしょうか?
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- doctorelevens
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初犯だと仮定して、 1.暴行罪なら10万円から30万円の罰金の確率が高いです。 もしくは執行猶予付き判決。 実刑は示談の成立可否によりません。 2.民事訴訟による損害賠償請求は「実損害基準」です。 ケガの通院費用等、領収書のあるものが中心で、精神的なものについては 比較的小額になります。 訴えを起こすのには弁護士が必要だと思います。 50万円超えは微妙です。 「相手が払える額」というのも検討する必要があります。 示談金/弁護士費用は家族(親兄弟)負担でも、民事での損害賠償は 家族には負担義務がありません。 100万円の損害賠償の判決を得ても、本人が100万円持ってないと、 取ることが出来ません。 弁護士費用は別に必要です(相手に負担させることはまず出来ません)。 とりあえずは弁護士に相談して今後の方針を相談して下さい。
- momotarosu
- ベストアンサー率21% (14/65)
『暴行罪』 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。 法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。 (ウィキペディアからコピペしました。) 検察の論告求刑が3年までなら判決で執行猶予がつく可能性が高い です。法定刑が2年で、初犯で、犯人の反省の度合い(謝罪文を 書いたとか、立場的に社会的制裁を受けたも同然だとか)に よりますが、99.9%執行猶予でしょう。 ※余談ですが、小室哲哉は論告求刑5年に対して、判決が3年で 執行猶予5年でした。超激甘判決と言えます。 おそらく示談にして刑事裁判まで持ち込まないという作戦でしょう。 50万円の根拠が高いか安いかわかりませんが、私見では安いと 思います。ご主人の不利益や娘さんの精神的苦痛を考えると、 もう少し高く取りたいところですね。貴殿側の弁護士(?)と十分に 相談してください。
お礼
本当は家が比較的、犯人家と近いので(1キロくらい)、娘が落ち着くまでは会えない状況になってほしかったんですが、仕方ないようですね。 刑事裁判は、もう行われることが決まっていますので、裁判に持ち込まないための示談ではないようです。 弁護士相談で言われたのですが、私が専業主婦なので、主人の不利益に関しては請求出来ないような事を言われたんです。 確かに主人が何日も休んで娘を見ているわけじゃないので、仕方ないんでしょうか。 また相談してみます。
お礼
ケガはしていなかったので、通院はしてません。 相手の親は、ある程度お金があるようですが、犯人本人は、事件当時(というか今も)無職だったようです。 娘の事を考えると、お金の問題じゃないと思うのですが、犯人が刑務所に入るわけでもなく、民事訴訟をするにも弁護士費用が、こちらの負担で、あまり損害賠償が出来ないとなると考えてしまいますが、示談に応じるのはくやしいんです。 弁護士に相談してみます。