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駐車場の消費税について
会社で所有している駐車場を現在5000円(消費税込)で貸しています。 ・賃借期間5年~10年くらいのユーザー ・今までに値上げなし それを近々5000円+消費税で5250円で請求するように指示されました。 いきなり内税から外税にすることは可能なのでしょうか? 賃上げと解釈すればよいのでしょうか? いづれにせよお客様に案内文を出さないといけませんが、 知識がないのでうまく文章にできません。 なにかアドバイスをお願いします。 また、こういうふうには書いてはいけない(法律的に)というものが あれば教えてください!!
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- mukaiyama
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回答No.1
>いきなり内税から外税にすることは可能なのでしょうか… 客が納得する限り、別に問題ありません。 >賃上げと解釈すればよいのでしょうか… はい。 >こういうふうには書いてはいけない(法律的に)というものが… 「これまで消費税をいただいておりませんでしたが・・・・・」 これまでは税込み表記 (内税) だっただけで、法律的に消費税を取っていなかったわけではありません。 なお、その駐車場というのは、舗装して区画線を引くなどしてあるのですね。 もし、更地のままで「適当に停めておいて」と言うのであれば、消費税は非課税ですので念のため。