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強要罪にあたりますか?
これまで妻にお金の管理をまかっせきりにしていたのですが、ほとんど貯金されていなかったことがわかり、二人の通帳を統合し私がお金の管理をすることにしました。 統合する際、妻が結婚のときに妻の母親からもらった通帳を解約してもらいましたが、そのことが妻の母親に知れ、「強要罪にあたる」「結婚前に娘にあげたお金をどうこうする権利はないと言われました。 自分も自分の両親から結婚に際しお金をもらいましたが、共有財産として二人の生活に使ってきました。妻のお金も共有財産と捉えていましたが・・・ 妻の母親に犯罪者呼ばわりされ納得がいきません。このケースは、「強要罪に当たるのでしょうか?
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 訴えられる心配はしていないのですが、妻のお金を取ったような妻の母親の言い様に反論をしたいと思ったのです。 お金のほうは、妻名義の口座に戻す予定です。