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強要罪にあたりますか?

これまで妻にお金の管理をまかっせきりにしていたのですが、ほとんど貯金されていなかったことがわかり、二人の通帳を統合し私がお金の管理をすることにしました。 統合する際、妻が結婚のときに妻の母親からもらった通帳を解約してもらいましたが、そのことが妻の母親に知れ、「強要罪にあたる」「結婚前に娘にあげたお金をどうこうする権利はないと言われました。 自分も自分の両親から結婚に際しお金をもらいましたが、共有財産として二人の生活に使ってきました。妻のお金も共有財産と捉えていましたが・・・ 妻の母親に犯罪者呼ばわりされ納得がいきません。このケースは、「強要罪に当たるのでしょうか?

みんなの回答

  • tomo00223
  • ベストアンサー率34% (12/35)
回答No.10

奥さんの気持ちはどうなのでしょうか? 奥さんも納得して通帳を統合したのなら、お母さんがどうこういうのも間違ってると思うのですが。

noname#85154
noname#85154
回答No.9

No.8で回答した者です。 仮に奥様が外で労働し、得た金銭も 奥様個人の収入となります。家計に入れるかどうかは 夫婦間の話し合いです。 ましてや 奥様名義の通帳を ご主人が強要し 解約するのは、罪に問われないながら 離婚時に慰謝料としてプラスとして扱われます。 奥様個人の収入や名義の通帳は たとえ ご主人でも法律上は手は出せない事になっています。よく悪用する奥様は、離婚を計画したら 家計から奥様名義の通帳に入れる方がいますが それも罪に問えません。 奥様の母親から譲り受けた 金銭については 返却するべきです。 ご主人は奥様に扶養義務があり ご主人の親から頂いたお金を家計に回す事は ごく当たり前の事です。しかし ご主人であれ奥様の預貯金には 手出しできないのが この国の法律です。

noname#85154
noname#85154
回答No.8

強要罪にはなりません。 しかし親から譲り受けた財産や婚姻前の財産は 共有財産ではありませんので、ご主人に権利はありませんよ。奥様が家の お金を使い込みしても 罪には問われません(夫婦間の問題です) ですから、 奥様の母親から譲り受けた貯蓄を 奥様の同意がないまま 家の家計にした場合 逆に、ご主人側が問題ありになります。(慰謝料請求の対象です) 家計を使い込みされたのは ご主人の管理の問題とされて 法廷や罪に問えません。

回答No.7

強要罪にはあたらないでしょうが、こんなもの奥さんが説明に当たれば、問題になることも無い筈ですので、これ、奥さんの納得無く、なかば強引に行ったのでしょうか? となると、ご両親より、奥さんのプライドを傷つけた事の方が心配ですね。お前は失格!と言ったようなものですから・・・・。 「いざとなったらこのお金がある」と言うのは、奥さんにとっては安心感を生んでいたでしょうし、「おれも出したのだから、お前も差し出せ!」も相手の納得なしには残酷な言葉です。 ご両親に納得がいかないとする前に、奥さんが本当に心から理解しているのかもう一度ご確認を。

  • arap6260
  • ベストアンサー率14% (55/384)
回答No.6

昨年結婚した女です。 私も結婚の際に母からいただきました。その時母から 「生活費に使うのでなく何かあった時の為に持っていなさい」 と言われました。自分一人の物というよりなし崩しにいつの間にか 使用するのでなく“何か”の時具体的には分かりませんが その時まで大事にしておこうとお守りのよう思っています。 主人には話していません。お互いに貯金有無は結婚前に話しました。 貯金より借金有無の方が大事でそれを一番に聞きました。 結婚後は新たに口座を作りぼちぼちと貯金しています。 御質問者様は奥様にお金の管理を任せていてこれからは御質問者様が 管理をするという事は貯金が増えていなかった事の他に何かあった のではないですか?奥様が何も言えない状態ではありませんか? その為にもしかしてその不満をご実家へ話してしまっての義母様の 発言ではないでしょうか?それは娘可愛さの発言と思います。 夫婦には三者三様の考えがありどれがいいのか分かりませんが 長い人生を歩むのですからもう一度よく話し合われてみてはいかが ですか?

  • hurasuke
  • ベストアンサー率18% (191/1056)
回答No.5

 どうも言葉の行き違いやら、コミュニケーション不足が原因のように思いますが・・・最重要な点を放置しての会話は、誤解を広げますね。  つまり、恐らく一番大切な点は・・・ >これまで妻にお金の管理をまかっせきりにしていたのですが、ほとんど貯金されていなかったことがわかり、二人の通帳を統合し私がお金の管理をすることにしました。  ここなのではありませんか?  もう少し噛み砕きますが、お金の管理を奥さんに任せたから貯金が増えないというのは、直接的にはつながりません。何故貯金が増えなかったのか考慮する必要があると思います。いろんなケースが考えられますが、だいたい以下の二つでしょう。 ・お二人の収入が思ったほどなく、収支に食いつぶされた ・充分な収入があったが、奥さんがあなたの知らないところで無駄遣いをしていた  私はお金の管理は、誰がやるかなどどうでもいいと思います。二人で働いたお金の中から必要生活費を差し引き、たまに二人でわずかな贅沢をし、残りを貯金する。たったそれだけのことですよね。あなたと奥さんの間でどのような問題や、問答があったのかわかりませんが、通帳を統合したことに関して、奥さんはどのようにお考えなのでしょうか? >自分も自分の両親から結婚に際しお金をもらいましたが、共有財産として二人の生活に使ってきました。妻のお金も共有財産と捉えていましたが・・・  この辺りは、あなたの方が完全に正論です。他の回答者さんも言っておられますが、結婚した後にどのお金がどっちのものだなどという議論は馬鹿げてるんです。一生連れ添う相手の財布の中身は自分のもので、自分のお金は相手のものです。何故って、二人で買った家に新しい生命と一緒に住み、年老いて子供たちにくれてやるものです。  どちらの財産かなどと気にする人は気付くべきなんです。結婚後の個人資産が役に立つ場合は離婚だけです(笑)。その意味で、お母様は不幸な方ですね。人生を共有していくことと、お金を共有していくことを同様に考えられないのですから。自分が貯めてきたものを全て出して、相手との人生を信じること・・・これなくしてどうやって一生を共にできましょう。  また、あなたはあなたのご両親から出してもらったものを、惜しみなくお二人の生活に使ってこられた。その点で、双方がそうしないのであれば「片手落ち」です。  以上、問題点はふたつです。 1.今回の処置に関しての奥さんの見解の確認 2.お母様への対応  とりあえず、奥さんの見解を確認しましょう。それがあなた寄りのものであるのなら、お母様に対しては奥さんから説明してもらいましょう。奥さんの見解がお母様寄りのものならば戦うしかないでしょうね。不条理なものに従っていては男はやってられません。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.4

http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index-1997-1204.html 同居の親族であれば、その通帳と印鑑で、たとえあなたが勝手に引き出しをしたところで罪には問われません。 家計費をくすねる「へそくり」も合法な横領なのです。 ましてや、解約を強要するような事実はなく妻本人みずから解約という行動をとっているところに、脅迫罪などは存在するはずもありません。 問題になるとしたら、離婚する場合の財産分与の時でしょう。 どちらかの親からもらった財産は、分与の対象になる財産ではないからです。 しかし離婚するわけではないのでしたら、この問題もクリアしてます。 しかし、これはどんな法律の理屈を並べたところで納得させることは難しいでしょう。 義母さんは、感情でものを言っておられるからです。 だいたい、一度は娘に「あげた」お金ですよ?? どう使おうが、義母さんから奥さんへ、「処分を許された財産」なので、使い道は奥さんの勝手です。 使い道にもんくを言うようであれば、それはもらったお金とはいえません。 それならいっそ、義母さんにお返ししたらどうでしょうか。

回答No.3

刑事事件の罪になるかどうかはわかりませんが 「結婚前に娘にあげたお金をどうこうする権利はない」というのは、 その通りです。 あなたがどうしたとかは、あなたの意志でやったことなので関係ありません。 向こうには向こうの、言い分があるということです。 奥さんが、結婚前にお母さんからもらったお金は、 「夫婦の共有財産」ではありません。

回答No.2

刑法223条のいわゆる脅迫罪のことですよね。脅迫したにしろ/しなかったにしろ、親告罪でしょうから奥さん自身が警察に訴えなければ刑事事件として警察は動かないでしょう。その後結婚して生活をしているので、奥さんが訴えても警察は取り合わないでしょう。素人ながら、心配御無用。

boosanx
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 訴えられる心配はしていないのですが、妻のお金を取ったような妻の母親の言い様に反論をしたいと思ったのです。 お金のほうは、妻名義の口座に戻す予定です。

  • shubal
  • ベストアンサー率20% (402/1958)
回答No.1

法曹でもない無知なもので、強要罪と言う言葉を初めてきました。ですから、強要罪には触れません。 問題になるとしたら、離婚されるときではないかと思います。離婚調停を申し立てるて離婚となると、法的なシステムに従わなければなりません。 私の知る限りでは、結婚後にできた財産(マンションを購入したり)は、財産分与しなけばなりません。つまりあなたには半分の権利があるわけです。 それと結婚の際に持ってこられた金品は、持ってきた人の所有物です。ですからあなたが結婚時に持ってこられたお金も、また妻さんが持ってこられたお金もそれぞれの人のものです。 で、これが強要罪というものに抵触するのか私にはわかりません。 もし正確なところを確認したいとお考えなら、裁判所で無料相談日というのがありますので、そこの弁護士さんに相談されてみてはいかがですか?

boosanx
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 この質問サイトで確信が持てなければ、無料相談等を利用したいと思います。 今では、夫婦で話し合い、将来に向け協力して資産運用をしていくことにしました。自分が全て管理するというのは止めました。

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