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妻が私個人の通帳まで見せろと脅してくる

結婚して10年目。 私が浮気をして、今までの貯金の300万以上を使い込んでしまいました。 そうしたら妻は怒って、関係のない私の郵便局の通帳まで見せろと言います。 郵便局には特に夫婦の貯金はしていませんし、私個人の口座です。 妻は使い込んだお金がそちらにないか、また浮気相手にも関係があるのではないかと疑っています。 私は妻が夫婦関係のない私個人の通帳まで見せろと言うのは、恐喝や脅しの犯罪だと言って拒否しています。 妻のしていることは犯罪になりますか? 拒否するようなら浮気のことや使い込んだお金についてしっかり調べると脅されています。 どうしたら妻の行動を止められますか? 妻は怪しくないなら見せられるだろと言ってききません。 私個人のお金なので 私は妻に通帳を見せる必要もないし、見せたくありません。

みんなの回答

回答No.8

奥さんは間違ってないですよ あなた名義でも奥さんにも財産として権利がありますから。 あなたが奥さんに全部さらけ出してこそ許させるべきです。 それが嫌なら別れて、奥さんが前の不倫相手を訴えて 一緒になって300万を支払うかです。

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noname#242299
noname#242299
回答No.7

奥様は寛大だと思います。 貴方や浮気相手に慰謝料を 請求したわけではないのですから。。。 奥様のしている事は犯罪ではありません。 慰謝料を支払わない貴方に問題があります。 奥様の心のケアのためにも300万を出して差し上げてください。

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回答No.6

不倫して300万円も使い込んだのですから、奥様の信用はゼロでしょう。奥様の要求はごもっともな話です。通帳を見せたくない理由はなんでしょうか?使い込んだお金をあなたの通帳から補填するのは当然だと思います。使い込んだあなたが全て悪いのですから。 あなたは奥様から信頼を取り戻したいと思っているなら、黙って通帳を見せるべきです。離婚を考えていてもやっぱり見せるべきですね。その通帳にあるお金から慰謝料を支払いましょう。 犯罪にはならないですから、奥様の要求をとがめる事は出来ません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

あなたが婚姻前から持っている資産でなければ夫婦共有財産ですから、そもそも「あなたの」口座ではありません。 なお、同居の親族間での窃盗罪は成立しません。妻があなたの全財産を持ち逃げしても、警察は関与しません。民事で訴訟は起こせますけどね。

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回答No.4

私が浮気をして、今までの貯金の300万以上を使い込んでしまいました。 ↑の事からあなたは完全に不利な状況です。妻の言う通りにしましょう。自業自得ですしもうあなたが何を言っても後の祭りです。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 えっと、使い込んだお金300万円は、ご夫婦のお金なんですよね?  そうでなく、質問者さんの個人財産なら奥さんは、浮気したとは知りえても、そんな「金額」は知らなかったでしょう。知ったということは、ご夫婦のお金なんだろうと考えられます。  その前提でお答えしますと、質問者さんは、個人財産からご夫婦の口座に300万円返還すべき義務があることになります。  にもかかわらず返済していないなら、いわば「債権者」として、奥さんは質問者さんの個人財産を調べて取り立てる権利があります。  「夫婦なんだから請求権なんて」という反論は、諸刃の剣で、「夫婦なんだから個人口座を見せたっていいじゃないか」という話になるので、口にはできません。  脅迫とは、人に恐怖心を生じさせるに足る害悪を加える旨を伝えることです。恐喝とは、脅迫を手段として財物を交付させることですが、「正当な権利者」による「財力や資産の有無を調べる」という通告は、一般の人に「恐怖心」を生じさせる「害悪」ではありません。  税務署員は「それは経費ではなく、減価償却すべき資産である。修正しなければ調査に入る」なんて、しょっちゅう言っていますよ (^O^ ;;。経費でも、減価償却でも大勢に違いは無いので、「はい、どうぞ」てなものですよ。  あるいは、「家賃を払わなければ、訴える」「借りたお金は返済しろ。返済しなければ連帯保証人に請求する」と言ったから脅迫だとか、「追い出されるのがイヤなら、家賃を払ってください」「貸した金、元利耳をそろえて返してください」が恐喝だと言われたら、不動産の賃貸や銀行業など成立しません。  税務署が調査すれば、もしかしたら追徴課税という害悪が待っていますし、大手企業の高額脱税なら「社名のマスコミ発表」が待っているかもしれませんが、奥さんに通帳を見られると、どんな「害悪」が待っていますか?それで恐怖心が生じますか?  つまり早い話が、質問者さんの場合は、脅迫罪も恐喝罪も成立しないのです。  なのに「脅迫だ」などと言っていると、「犯罪者扱いされて、大変な苦痛を与えられた」として離婚の時「慰謝料」を増額する根拠にされます。  通帳を見せたくなければ、私としては、さっさと300万円を返済されるのが一番だと思いますけど、それもしたくないなら、ほかに、見せられない理屈を考えられたほうがいいと思いますよ。

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回答No.2

結婚してから郵便局の口座に入金したことないのはあり得ませんよね。 結婚後に一度でも入金した口座は夫婦共有の財産です。 浮気をしておいて奥さんの要望を拒否するなんて全く反省して 居ないんですね。 奥さんが離婚調停でもすれば、弁護士によって貴方の個人財産は 全て明らかになりますよ。簡単にできますよ。 その口座のお金が慰謝料になる可能性もあるんですよ。 奥さんに取られるほうが良いのか、通帳を見せて納得してもらうのが いいのかはあなた次第です。 離婚されたらお金は減りますよ。

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9785)
回答No.1

結婚前の資産は家族のお金ではなく、個人の資産ですから、 共有財産とする義務はありません、ですからその運用手段 について了承を受けなくても問題になりません。 <妻は怪しくないなら見せられるだろと言ってききません。 要求行為に答える義務は有りません、お断りしますで解決です

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