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アルバイトを雇う時の労災保険等について

小さなショップを経営している個人事業主です。 事務作業を手伝ってもらいたいので週1、2日3時間位のアルバイトを募集しようと思っているんですが 人を雇う際に雇用主として保険等に加入しなければいけないのでしょうか?アルバイト代は多くて時給1,000円位です。 どなたかよろしくお願いします。

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noname#155097
noname#155097
回答No.2

◆労災保険の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、 全ての労働者が加入の対象となります。 ただし、一人ひとり加入や脱退の手続きをするわけではなく、 年に1回、対象期間中の賃金の総額と平均人数を申告することにより手続きを行います。 ◆雇用保険の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、 以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・31日以上継続して雇用が見込まれること ◆社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、 以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。 ・所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であること ・以下のような臨時的な雇用でないこと →日々雇い入れられる者 →臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 →季節的業務に使用される者 →臨時的事業の事業所に使用される者 http://www.hmpartners.jp/shakaihoken/kanyu_jouken.php このうちで加入しておかなければならないのは、 労災保険くらいなものでしょう。 これは、通勤途上での災害などにも適応されます。

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回答No.1

個人事業の場合、常時5人以上いなければ対象事業所にはなりません。