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請求権の名称について

請求権の名称が分からないことがたまにあるんですが、 その名称って勝手に決めていいんでしょうか? 例えば、インターネット回線利用料金をプロバイダーに支払いますよね。 それを支払わないので訴訟をしようとする場合、 訴訟物たる請求権の名称は、 「インターネット回線利用料金支払い請求権」って感じで 自分で任意につけていいんでしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「訴訟物たる請求権の名称」と云うのは記載要件となっていません。 強いて云えば「事件名」です。 今回の事件名は「損害賠償請求事件」です。 つまり、原告と被告の間で年月日○○の契約を締結した。 被告は、上記契約書第○条による使用料を支払わない。 よって、契約不履行に伴う損害賠償金○○万円の支払いを求める。 でいいです。

tsn6227
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 要件事実さえ押さえて書いておけばいいんですね。

その他の回答 (2)

noname#110938
noname#110938
回答No.2

判れば何でも良いでしょ。どうせ請求権の名称なんて付けなくても訴訟はできるんだから。 請求の趣旨として金いくら払え、請求の原因として誰それが何時何時これこれの契約を締結してしかじかの金額を所定の条件で支払うはずだったのに払ってないって話をすればそれだけで請求は特定できるんで、別にその金銭債権をなんという名前で呼ぼうが請求が特定できている限り問題はないよ。

tsn6227
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 特定さえできればなんでもいいんですね

回答No.1

わかりやすく言えばいいでしょうけど、所詮履行請求権でしょ。

tsn6227
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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