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離婚後、前夫死亡後に遺族年金を受給出来るのは何故?

知り合いで、離婚後、その数年後に前夫が死亡。彼女(40才台半ば)は「遺族年金」を受領していることを話してくれました。ですが、立場上又個人的にそれほどの仲でもないので、何故受給できるのか詳細を聞けません。ですが、そんな事がありえるのでしょうか? 事情によっては、という事があるのでしょうか?他人の事ですが、ご参考までにありえるとしたらどんなことか教えてください。

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回答No.2

遺族年金といいますが・・・ ・遺族基礎年金⇒下記の方が記載している通り、18歳未満のお子さんがいる妻に支給。 ・遺族厚生年金⇒夫死亡時に35歳(今現状は40歳に引きあがりました)以上の妻に支給。 支給の要件ですが、前夫が再婚していなければ、前妻が受給できるケースもあります。 それは、「生計維持」を証明すること。 一緒に住んでいなくても、金銭的援助が前夫より定期的にあった事実を証明できれば、前妻は請求することが可能です。 私は仕事でこのような請求を何件もこなしておりますが、 離婚して、(籍は別でも苗字を変えていなければBESTですが…)生計維持の証明(事実関係)をしっかり残しておくようにさえすれば、案外すんなりと請求できますよ。 たとえば毎月、前夫より定額が振り込まれている通帳をコピーとって置けば、生計維持になります。 おそらくそのようなお手続きを執られて、その方は受給されていますよ。

その他の回答 (1)

  • shoebill
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回答No.1

彼女に、前夫との間に出来た子供(18歳以下)がいれば、その子供が遺族年金を受け取ることができます。子供と前夫とは、親子関係がある(遺族である)ことは明らかですから。 子供が受給権を持つところを、実際は、親権を発揮して、離婚した母親が、年金を受け取っているのではないでしょうか。

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