- 締切済み
死亡後と死亡前の遺族年金の受給の違い
妻は厚生年金受給前2カ月で行ってしまいましたが、その時私は公務員で5か月後退職し、無年金を5か月後比例部分が支払われるに至っています。その時妻の年金の事で社会保険庁に出向きお聞きしましたら、どちらかの金額の方を選択して下さいとのことで自分の年金をとりましたが、妻の年金部分は国に支えあいと言うことで葬儀費用や結局一銭も支払われることなく今に至っています。最近、友達62歳(厚生年金)で妻が(公務員)63歳で2月に妻が亡くなり、3月に遺族年金を申請したら、自分の厚生年金比例部分と共済年金比例部分の双方が受給されていますが、友達の妻が公務員の方が死亡した場合と私のように自分が公務員で妻が死亡した場合、厚生年金受給権利者とこうも違うかな~と、少し疑問に思って質問させていただきました。 良くご存じの方お教えください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#210848
回答No.1
>3月に遺族年金を申請したら、自分の厚生年金比例部分と共済年金比例部分の双方が受給されていますが 共済年金比例部分の年金は遺族共済年金のことでしょうか? その方は公務員であった時もあるのでしょうか? 3月に遺族年金を請求し5月に支給されたということでしょうか?(もっと後になるのでは?) 基本的には公務員の年金も厚生年金と大差ありません。 老齢厚生年金と遺族共済年金が双方もらえることはありません。(65歳前) 年金事務所の説明の通りだと思います。
お礼
親切に有難うございました。 言葉足らずの件で申し訳ありません。共済比例部分は遺族年金の事です。友達は厚生年金権18年後、自営で国民年金で60歳まで来て、妻の退職後、無職で私と旅行等に行ったり、相談に載ったりしています。二人で将来、外国の地で何か自由に暮らそうか相談しております。