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日本薬局方の粒径分解能について
日本薬局方 一般試験法 6.07 注射剤の不溶性微粒子試験法 第1法 光遮蔽粒子計測法 に定める校正の粒径分解能の項目に 試験粒径と総計数の16%及び84%計数する閾値粒径との差が10%以内であること。 とあるのですが、どういう式でこの結果をもとめればいいのでしょうか? ちなみに粒径分解能:7.9%となる場合、 16%計数する閾値粒径:11.224(μm) 84%計数する閾値粒径:9.972(μm) だそうです。 どなたかご存知でしたら教えてください。
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- Yangyang13
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回答No.3
「試験粒径と総計数の16%及び84%計数する閾値粒径との差が10%以内であること。」という文章は、不溶性微粒子試験法第1法の粒径分解能に関する基準です。「粒径分解能」という用語の定義とは無関係だと思われます。従って質問文の後半で記載されている例題は、問題となっている文章とは無関係な気がしますが、どこからの引用でしょうか? 問題となっている文章を数式に訳すと、 100×([試験粒径]-[総計数の16%])/[試験粒径]=<10 AND 100×([総計数の84%]-[試験粒径])/[試験粒径]=<10 となります。ただし、「10%」が何に対しての百分率なのか書かれていないので、試験粒径に対する百分率を取りました。
- 参考URL:
- http://jpdb.nihs.go.jp/jp15/
お礼
質問者です。 情報不足で申し訳ございません。 PSL粒子は10.35μmを使用します。 あと粒分解能は7.9%になるということなのですが.....