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地目変更登記に

十数年前に宅地から畑に変更しましたが法務局への地目変更登記申請をしておりませんでした。近々に申請をしようと考えておりましたところ変更の日から一ヶ月以内に登記しなければいけないことを知りました。 過料の対象になるのでしょうか?またなるとすれば過料(金額)はいくらぐらいになるのでしょうか。目安または見解を教えていただければ幸いに存じます。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

絆創膏で有名になった元大臣の事務所が未登記であることがわかった、というように、表示の登記は、三割程度、登記がされていなかったり、変更がされていない。 裁判所は忙しいので、いちいち過料の処分をしていられないのが現状。 15年前の地目変更を「平成3年月日不詳」で申請したが、何も言ってこなかった。

himan227
質問者

お礼

早速のご回答誠に有難うございました。参考にさせていただきます。

回答No.1

通常畑(農地)から宅地に変更するには農業委員会の許可がいりますが、この場合はその逆になるんですね。 まず・・・固定資産税はどうですか? 宅地でかかっていますか?それとも畑でかかっていますか? もし宅地でかかっているのであれば、役所に言って、現地を確認してもらい、畑に変更してもらって下さい。 既に畑で課税されているのであれば、法務局へ相談し、登記を忘れていた事を伝えればよいと思います。 この際、過料(金額)などは発生しないと思います。 承知しているとは思いますが、一旦宅地を畑(農地)に変更すれば、元に戻すのは煩雑は処理が必要となる為、慎重にした方が良いと思います。

himan227
質問者

お礼

早速のご回答誠に有難うございました。参考にしながら手順を踏んで進めて行きたいと思います。詳細ご丁寧な回答に感謝申し上げます。

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