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マンション管理費はどのような扱いになるのでしょうか。
3年ほど前にマンションに住んでいた祖父が火事でなくなりました。 同じマンション内に住んでいた私の家族は、火事になった祖父の家をどうすることもできず、相続を放棄しました。祖父の子供たち(私の叔父や叔母)も相続を放棄しました。 最近になって、マンションの管理組合が、相続者不明ということで、立て替えていた祖父の家の管理費をどうしたらよいか、ということで弁護士を立てて、裁判所に話をしているということです。 最悪の場合、マンションの管理費滞納分ということで、我が家へ請求がくるのではないかと心配しているのですが、実際どのようになるのでしょうか。教えてください。
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管理会社の社員です。 原因は違いますが、似たような相続放棄物件を扱った事があります。 まず、ご安心ください。遺族の皆様が相続放棄をされた、と言う事でしたら、御祖父様の部屋は、現在誰の所有物でもない、して言えば国庫に入ってしまうものになります。 私が手がけたケースでは、幸い住宅ローンが残っており、銀行が抵当権をつけていたこと、さらに転売が容易な有料物件であったため、信用保証協会と交渉して、代位弁済をしてもらい、さらに相続管財人を選任して貰って売却、と言う流れになりました。過去の管理費は、区分所有法で、新しい所有者に請求する事が認められておりますので、それで終わりです。 私の場合は幸い信用保証協会が全て片付けてくれたので、割と楽でしたが、そうでない場合は、管理組合が相続管財人(当然弁護士です)をたて、これらの始末をした例もあります。恐らく、今回もそのケースでしょう。まず弁護士は相続人を探し、相続人がいなければ、法的な手続きをした後で、売却、と言う形になるでしょう。 仮に、管理組合から請求が来ても、私は相続放棄をしたから、関係無い、と突っぱねてしまえば、相手はそれ以上のことはできません。
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- goo-boo
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相続放棄をされているのでしたら、請求されることはありません。請求されても放棄していることを示せば問題ありません。 弁護士に相談しているのは、第1順位の相続人が存在しないので、どうすればいいのか分からないからではないでしょうか。 (お祖母様のことが書かれていませんが、お祖父さまより先に亡くなれていたのでしょうか) お祖父さまの親御さんとなるともう生存されていないかもしれませんが、お祖父さまの兄弟姉妹、亡くなられていれば甥姪に あたる方はいらっしゃらないのですか? 第1順位の相続人がいない場合、第2順位(親)、第3順位(兄弟姉妹)と相続権が移っていきますが、それらの相続人の方々は 放棄されているのでしょうか。 もし放棄されていない場合は、その方々が相続人になり、管理費等の請求はそちらに行くことになります。 第3順位のまで相続人が全員放棄するなどして、相続人が全くいない場合は、後は、裁判所を通した手続きになりますが、 どちらにしろ放棄をした人は相続人ではないので、債務を返済する義務はありません。
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参考にさせていただきます。ありがとうございました。
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専門家よりのご回答がいただけ、大変参考になりました。ありがとうございました。