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窃盗

以前働いていたお店のスタッフの財布から現金3000円を盗みました。 二週間後に自宅に刑事さんが来て警察署に連れて行かれました。 あたしは未成年のとき少年院に一年ほど入っていました。 被害届がでたのは現金3000円だけですがあたしが盗んだのは他に10000万円盗んでます。 警察署に昼ぐらいに行き夕方ぐらいに身柄引受人(同棲中の彼)が迎えにきて自宅に帰りました。 帰る時に何度か警察に来てといわれました。 この場合はどのようになりますか?

みんなの回答

回答No.3

事情聴取→調書→指紋採取→現場検証→裁判 上記の流れになります。 窃盗なので… 懲役1年~1年半 執行猶予3年 保護観察処分付きって感じですかね。 参考にされて下さい。 大した事にはなりませんしご安心を。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 少年院いったぐらいだから、罰金刑はないと思われます。 しばらく刑務所暮らしですね。 お金に困らない安定した生活が待ってます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

金額が少ないですが、被害届が提出されているので略式起訴されて罰金刑といったところなのでは? ただ10000万円(1億円?)も盗んでいるなら、こういうわけにはいかないでしょうね w どちらにしても予め盗んだお金を返却し、謝罪もしておいた方が検察の印象は良いですよ。

chichan1030
質問者

お礼

ありがとうございます。 間違えました。 1万円です。 お金は返しましたがお店側は私のためにも被害届は取り下げないそうです。 刑務所には入るのでしょうか。

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