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被害届けが出されなければつかまらない?

 ふと思ったんですが、被害届けが出されなければ警察は事件として捜査しないんでしょうか?。  もし、親が誰かに殺されたとして息子が「介護も大変だったから丁度良い。犯人は誰でも良い」と思って警察に「特別捜査しなくてもいいですよ」と言ったら警察は捜査しないんでしょうか?。  

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noname#131426
noname#131426
回答No.4

そこに「被害者」がいれば、刑事事件として捜査しなければならないでしょう。 だって、そこに死体という立派な被害者が存在しますから。 犯人は誰でも良いと言うことは、「あなたが」犯人として確保されると言うことですよ。 立派な動機「>介護も大変だったから丁度良い。」があるんだもん。 いっちゃん最初に連れて行かれるよ。 泥棒などは、その家の人が「これこれが無くなりました」って申告して被害届を出さないと犯罪なのか、ただの物忘れなのか分からないでしょ。 出さない場合は、勝手に警察は動けません。

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回答No.5

警察は巨大な権限を持っているので その使用には(法で)制限を設けられています。 つまり、違法行為が立証されたいない限り、勝手に動けないのです。 殺人などは、警察が動けますが そうで無い場合は・・・

  • fumi820
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.3

それは無いと思います たとえば天涯孤独の人が殺されたとして、誰も被害届けをださなくても死体が見つかったり事件が発覚した時点で警察は捜査をするし犯人を逮捕しますよね 被害届けが出されなくても法を犯す事件が発覚した時点で警察は捜査を開始するのではないでしょうか

noname#19536
noname#19536
回答No.2

その事象自体が違法であればつかまります。殺人はそれ自体が違法です。 検死などで死因が不審であれば捜査し捕まえに来ます。 捜査しないでと言っても捜査します。 逆に事象自体が違法でない場合、「●●が突然いなくなった」などは状況に(一般的に見て)不審でない場合で捜索願などが出なければ事件として捜査はしないでしょう。 成人が誰にも告げずぷらっと一人旅にでた。放浪癖がある。でもじつは誘拐だった。とか・・・

  • AVENGER
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回答No.1

親告罪でない犯罪は、警察が認知した時点で捜査を始めますよ。 被害届があろうがなかろうが、殺人事件なら当然捜査が始まります。

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