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所有権の取得時効について
祖父母が生前に贈与してくれた土地の事で、お尋ねします。隣の土地の所有者は農地として利用しており、私は譲り受けて以来、草が生え放題で放っている状態です。(私は遠方に嫁いでいます)その隣の土地の所有者が、非常識で困っています。法を犯して境の杭を動かしたり、祖父母の代から現在まで、毎年少しづつ畑が広がっているのは知っていましたが、固定資産税もかからないような土地なので、今までは呆れて見ているだけでした。私自身は遠方に嫁いでおり、今日、実家の親からの電話で、たまたま通ったら今までになく大きく私の土地に進入し、かつ私の土地に動物を畑に入れない為の柵ができていたと知らされました。教えていただきたいのは、これを抗議することなく放っておくと、民法162条所有権の取得時効に該当するのでしょうか。「平穏かつ公然」の解釈が分かりません。私は、今回の大胆な行動に対して、不愉快な思いで一杯です。今聞いたばかりで、頭が混乱してうまく説明できず申し訳ありません。どなたか、教えてください。
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「平穏」・・・占有の取得および保持について法律上許されない行為によらないこと。 「公然」・・・占有の取得および保持について秘匿しないこと。 「善意」・・・自己の物であると信ずること。 「無過失」・・・自己の物であると信ずることについて過失がないこと。 20年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を占有した場合、その物についての所有権を取得します(民162条1項)。自己の所有物であると善意・無過失で信じて占有を開始した場合には、10年で所有権を時効取得します(同条2項)。 よって、時効を中断しないといけないと思いますが、中断事由としては「請求」があります(民147条1号)。かかる「請求」とは、裁判所が関与するかたちで権利者が自己の権利を主張することをいいます。単に内容証明郵便などを使って裁判外で権利主張しても「請求」にはあたりません。 ただ、内容証明郵便などによる請求は、153条の「催告」(= 相手方に義務の履行を求める意思の通知)に該当し、6か月以内に裁判上の請求などを行えば、「催告」のときに時効中断の効力が生じます。このような方法で時効の中断(= 時効期間を断ち切って振り出しに戻すこと)ができるはずです。 なお、不法占有者(土地を勝手に使っている人)は、704条の「悪意ノ受益者」に該当するはずです。自分の物ではないと知りながら使用していると思われるからです。とすると、704条により、受けた利益に利息をつけて返還する義務を負います。さらに損害があるときは、その賠償責任も負担しなければなりません。 自分であれば、以上のような事を記して、まず内容証明郵便で土地を原状に戻してほしい旨を「催告」をします。ただ、注意が必要となるのは、上にも書きましたが、「催告」では6か月以内に訴訟を提起する等しないと中断の効果が生じないことです。 なお、言うまでもないとは思いますが、さらに確実を期すための手段をおとり下さいませ、では。。。
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- been
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このまま放置すれば、20年で取得時効が完成します。 平穏・公然は、裁判において推定されます。つまり、取得時効の成立を否定する側(本来の所有者)が強暴又は隠秘の占有であることを立証しない限り、時効は成立します。 侵奪者の処置にはいろいろな方法がありますが、最も強烈な反撃は「境界損壊罪(刑法262条の2)」又は「不動産侵奪罪(刑法235条の2)」で告訴することでしょう。告訴は、被害届と異なり、処罰を求める意思表示なので、告訴を受けた警察は原則として捜査する義務を負い、結果も告訴者に通知されます。遠方の隣人で平素交渉する必要のない相手なら、容赦する必要もないでしょう。
お礼
ありがとうございました。
- 100Gold
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一行で書き込んでしまいました。補足します。 此の場あいは平穏かつ公然を満たしています。 力づくで占拠しているわけではないようですので平穏ですし、柵まで作っていれば公然性もあります。
お礼
ありがとうございました。
- 100Gold
- ベストアンサー率27% (284/1018)
人の物で在ることを知っている場合は20年で、知らない場合10年です。
お礼
ご回答ありがとうございます。素人に大変分かりやすく説明していただき、感謝しております。相手は年配なので軽く見られない為にも、早速、弁護士に内容証明書の作成依頼をします。譲り受けた不動産が他にもあるのですが、私の代で減らす事なくしっかり守って、次の代にと思っています。ご親切に、本当にありがとうございました。