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所有権の取得時効について
祖父母が生前に贈与してくれた土地の事で、お尋ねします。隣の土地の所有者は農地として利用しており、私は譲り受けて以来、草が生え放題で放っている状態です。(私は遠方に嫁いでいます)その隣の土地の所有者が、非常識で困っています。法を犯して境の杭を動かしたり、祖父母の代から現在まで、毎年少しづつ畑が広がっているのは知っていましたが、固定資産税もかからないような土地なので、今までは呆れて見ているだけでした。私自身は遠方に嫁いでおり、今日、実家の親からの電話で、たまたま通ったら今までになく大きく私の土地に進入し、かつ私の土地に動物を畑に入れない為の柵ができていたと知らされました。教えていただきたいのは、これを抗議することなく放っておくと、民法162条所有権の取得時効に該当するのでしょうか。「平穏かつ公然」の解釈が分かりません。私は、今回の大胆な行動に対して、不愉快な思いで一杯です。今聞いたばかりで、頭が混乱してうまく説明できず申し訳ありません。どなたか、教えてください。
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お礼
ご回答ありがとうございます。素人に大変分かりやすく説明していただき、感謝しております。相手は年配なので軽く見られない為にも、早速、弁護士に内容証明書の作成依頼をします。譲り受けた不動産が他にもあるのですが、私の代で減らす事なくしっかり守って、次の代にと思っています。ご親切に、本当にありがとうございました。