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第三の年金問題

第三の年金問題について。  一昨年、厚生年金の標準報酬月額改竄問題を受けて「厚生年金特例法」が定められ 被害者の救済が進められていますが、私の例では適用外です。  2007年8月以来、社会保険事務所・同局・第三者委員会に対し私の標準報酬 月額について異議の申し立てを続けていますが、いずれも退けられています。 以下に、その経過と内容を書きますので、皆さんにご意見を伺いたいと思います。    平成17年8月社会保険庁より年金見込み額の通知が来ました。ところが私が かねてより計算していた予想額より低いため、調べたところ標準報酬月額が低いことに 気づき、A社会保険事務所・県社会保険事務局に対し当方の標準報酬月額が低い旨連絡し、 調査を依頼しました。  事前に当方が会社へ問合せて得た回答は、 1、 総報酬額の70.5%しか標準報酬月額に反映されていない。残り29.5%は旅費・ 交通費・業務用車維持管理等の実費弁済に当たる。(業務用車は個人所有) 2、上記(1、)はB社会保険事務所が了解している。         (根拠は会社に残る社保との電話打ち合わせのメモのみ 社保担当者名無し)  との回答を貰いました。  それに対し私は社保に以下の理由に給与明細書・報酬計算書・給与振込み口座 記録を添えて異議を申立てました。 1、退職後私の問合せで初めて実費弁済であるとの説明を受けた。今迄一貫して 全額が報酬との説明を受けて来た。(賃金規定・旅費規程及びその報告義務 は無し・会社も説明不足(?)だったとの言をもって認めている) 2、実費弁済である部分を含め全額が源泉徴収の対象になっている。 3、私の報酬計算書からは実費弁済29.5%の金額は導けない。給与明細書に実費弁済に当たる項目は無い。実際会社に同計算 書における実費弁済金額の計算根拠を質しても説明できない。 4、29.5%部分を社会保険で実費弁済といい、国税で報酬扱いにしている矛盾の 理由は、社会保険税と国税(国庫へ納入の消費税)の負担を共に軽くする  ための詐術ではないか。 5、このように重大な決定を電話で行い、しかも残っているのは会社の担当者が 残したメモのみで良いのか。  社保事務所・局・第三者委員会いずれも回答は「該当する金額は実費弁済であ る」との事です。上記異議理由に基づきこの判断の根拠を尋ねても、いずれも示 されません。所得税負担の矛盾(国税との矛盾)についても社保局・第三者委員 会共に曰く「税金に関することは社会保険の範疇ではない。そんな事は税務署か 会社に聞いてみて下さい。第一、仮に貴方の申し立てが認められたら、貴方は未 払いの保険料を追徴されますよ。」  怒りを通り越して唖然とします。  確かに私は全額が報酬であった場合、本来収めるべき保険料は払っておりませ ん。私は最悪今からでも支給される年金の中から不足分を払うつもりです。 補足  私の勤務形態  サービスエンジニア 業務用車は個人所有        給与形態  実績給(実費弁済と言われる計算不能部分を含む)       所得区分  全額外交員報酬 (青色申告)     国税との矛盾  報酬の29.5%が実費弁済であれば消費税の課税控除は29.5%部分のみ             全額が報酬であれば消費税の課税控除は全額が対象となる             つまり、実費弁済であれば社会保険税が少なくなる 全額が源泉徴収の対象であるという事は会社が国庫に納める             消費税が少なくなる。             (税務署では会社の納税記録を個人に開示してくれないので、              実際にそうしているかどうかは不明です。会計に詳しい知り合いの              言ではここまでの矛盾を作っておいて節税に向かわない会計担当は              無能だそうです。) 以上です。私が間違っているのでしょうか。合理的な説明を頂ければ、この問題に固執するものではありません。若し正しければ今後どのように、どこに訴えれば良いのでしょうか。

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回答No.3

#2の補足請求に対し、 回答は<「審査請求」「再審査請求」といった手続きがありますが> 社会保険庁関連では整合性のある回答は期待できません。 結局「審査請求」「再審査請求」はされたのかどうかの点はどうなのでしょう? >2、本件についてはA社会保険事務所から平成18年3月31日付け   文書で、申立人の主張は認められないとの回答が出されている。 ここで、A社会保険事務所となっていますが、局ではないんですね?だから、審査請求はされてないという意味ですか? また、第3者委員会の回答はピントはずれてないと思います。 御質問者が、労働条件、賃金、課税、年金を混ぜて考えられてるのですが、第3者委員会はあくまでも年金(標準報酬月額)に対し回答されてます。 御質問者の言われるのは範疇外の内容となっており、これ以上の回答しようがないと思います。

takajizou
質問者

補足

 よく判りました。ありがとうございます。ネットで調べてみて、第三者委員会の限界と、法により定められた(言わば)正式な解決手段で、その裁決には拘束力ある「審査請求」「再審査請求」の違いが理解できました。早速審査請求をしたいと思います。  ところで、私の「異議申し立て」の内容については、どのようにお考えでしょうか? 29.5%部分について会社は初めから実費弁済と説明し 税法上も給与明細書もそのように処理しておけば、何も問題は起きないと思うのですが。早期退職の勧奨を受け入れ、退職後の問合せで初めて「それは報酬ではない」では、それこそ「それはないよ~!」です。  ちなみに賃金規定はありません。東証一部上場企業なのに。  いずれにしても「審査請求」をしたいと思っております。大変参考になりました。ありがとうございます。  

その他の回答 (2)

回答No.2

実費弁済のことですが、これはもともと労働基準法で言う「報酬」の中には含まれません。通常の通勤手当は含まれる。ですので、29,5%が実費弁済であれば、正しい処理といわざるをえません。 また、「退職後私の問合せで初めて実費弁済であるとの説明を受けた。」とありますが、逆に自分持ちになっているこの費用はどうなるとおもっておられたのでしょうか? 29,5%もの費用を確かめないで自己負担はおかしいのではないでしょうか? また、今まで、実際に返してもらっているのではないのでしょうか? 局に問い合わせしたと書いてありますが、これは「審査請求」のことでしょうか?単なる問い合わせでしょうか? 異議の申し立ては社会保険事務局への「審査請求」「再審査請求」といった手続きがありますが。

takajizou
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。  <実費弁済であれば、正しい処理といわざるをえません。> 実費弁済が「報酬」に含まれないのは私も判っております。私は実費弁済ではないと主張しています。実費弁済額は非課税です。何故なら実費弁済額は会社の経費だからであり、若しこれに所得税を課すると二重課税になります。お判りでしょうか? ですから私は「実費弁済である部分を含め全額が源泉徴収の対象になっている」のは何故か?と言っている訳です。  <自分持ちになっているこの費用はどうなるとおもっておられたのでしょうか?>は先の回答者様が言われていたように請負費的に理解していました。社会保険庁のHPにも請負費を標準報酬月額の算定基礎とする表記があります。  <29,5%もの費用を確かめないで自己負担はおかしいのではないでしょうか?> この数字は退職後私の問合せで初めて聞いたものです。個人所有の車を使い、経費を出費しても文句は言いませんでした。雇用の条件ですから。  <今まで、実際に返してもらっているのではないのでしょうか?> これは確定申告に伴う還付のことを言っておられるのだと思いますが、 確かに還付されています。所得区分が給与所得(通常のサラリーマン所得)の場合、給与所得控除(みなし経費)がありますね。また給与所得者であっても、場合によっては青色申告できることをご存知でしょうか?会社の経費(例えば実費弁済)は報酬ではありませんが、個人の経費部分は報酬からの出費です。私が総額から源泉徴収されていることを問題にするのは、損得を言っているのではなく、25.5%部分の性格を言っているわけです。  <「審査請求」「再審査請求」といった手続きがありますが> 社会保険庁関連では整合性のある回答は期待できません。最後に異議申し立てをした第三者委員会の回答書では、  委員会の結論  申立人は申立て期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは出来ない。  委員会の判断の理由 1、事業所から社会保険事務所へ届出されている標準報酬月額に対応す  る保険料が控除されている。 2、本件についてはA社会保険事務所から平成18年3月31日付け   文書で、申立人の主張は認められないとの回答が出されている。 3、賃金とは労働の対償として支払われるものであるとされ、実費弁済  とみられるものは賃金とはいえないとされている。  回答のピントがずれていると思われません? それとも忙しくて申立 て文書を読んでいないのかな。三年間ずっとこの調子です。  

  • aghpw808
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回答No.1

まず、外交員報酬については、給与とは別に源泉徴収票が いままで発行されていませんでしたか? 次に、労務の対価として固定的な交通費を受けていたのか、 あるいはそのつど旅費を計算して支給を受けていたのか? 歩合の外交員のような形態ですから、外交員報酬から交通費や 車の整備費などの諸費用は確定申告で経費として申告し、所得控除できたのでは無いかと思いますが・・。 社会保険と税金の報酬は若干異なる部分があります。 社会保険では労務の対価として支給される交通費は全額が保険料計算の対象になりますが、税金の場合は、一定額までが非課税扱いです。 したがって、社会保険事務局や第三者委員会の「税務署に問い合わせて 欲しい」というのはその通りだと思います。 業務形態からすれば、雇用関係というよりも、個人が会社と契約を 結んだ上でつまり、請負か委託契約で仕事をしていたようにも見えますが・・。  どうしても納得がいかなければ、実費支弁が会社からの報酬であることを示せる書類などを見出して再度第三者委員会に申し立てるか、それも無理なら裁判で争うしかないでしょう。  以上、独断と偏見でコメントします。

takajizou
質問者

補足

 御回答ありがとうございました。 ご質問に関して、  29.5%部分を含む金額の源泉徴収票が発行されていました。  固定的な交通費は受けていません。旅費・出張・その他経費の計算書 や清算請求書の提出義務はありません。  確定申告で所得控除を受け税金が還付されていました。普通の給与所得者の給与所得控除(みなし経費)と率は大きいですが性格は同じだと思います。  交通費は一定額までが非課税ですが、その一定額も保険料計算の対象です。ましてや私の場合は所得税課税扱いです。  問題にしている29.5%部分は報酬計算書では、「行動給」と「営業手当て」という項目になっています。そして本給・家族手当・役職手当等等と合計した金額を原資として、それを複数の業務目標別に分け、各々の業務成績を乗算した金額の合算が報酬となります。  おっしゃるとおり、請負か委託契約のような雇用形態ですね。 この10数年で外回りの社員の殆どが業務委託契約に切り替えられました。私も何度も勧奨されましたが、拒否し社員として定年を迎えました。  やはり、訴訟しかないのでしょうね。

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